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◎算定基礎届の提出があります

○健康保険及び厚生年金保険の被保険者が受取っている報酬と
 標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、
 7月1日現在いる全ての被保険者に4〜6月に支払った賃金をもとに
 算定基礎届を提出する事になります。
 これを定時決定といい毎年1回標準報酬月額が決定します。
 
 「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、
 原則1年間(9月から翌年8月まで)適用され、
 納める保険料が変更になります。

 
 ※4〜6月で報酬が増えると、9月から保険料が増えることになります。

○算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在の全ての被保険者です。

 ただし、以下の(1)〜(3)のいずれかに該当する方は
 算定基礎届の提出が不要です。

(1)6月1日以降に資格取得した方

(2)6月30日以前に退職した方

(3)7月改定の月額変更届を提出する方
  
 ※月額変更は4月などに大幅な昇給等があり、
  2等級以上かわる場合に適用になります。
  この場合は7月から保険料が変わります。

では また。

□ 減価償却に対象となるもの □

減価償却の対象となる資産は大きく分けて3つあります。

○有形固定資産
○無形固定資産
○生物

今回は、対象となる資産を調べてみました。

■有形固定資産

・建物/その附属設備(暖冷房設備、照明設備など)
・構築物(ドック、橋など)
・機械/搬送設備/その他の付属設備
・船舶
・航空機
・車両及び運搬具
・工具、器具及び備品
・鑑賞用/興行用の生物

■無形固定資産

・鉱業権
・漁業権
・水利権
・特許権
・実用新案権
・意匠権
・商標権
・ソフトウエア(購入/製作)
・営業権
・水道施設利用権

■生物

・牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
・かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹など
・茶樹、オリーブ樹、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガスなど

■その他、減価償却資産になるもの

・有形固定資産の通常の維持管理や修理以外のもの
(資産の使用可能期間の延長や価額を増加させたりするもの)
※修繕費と区別をする必要があります。

・稼働休止期間中に必要な維持修繕が行われ、いつでも稼働できる状態にあるもの

■減価償却資産にならないもの

・事業用ではないもの
・事業用として使用されていないもの(購入したけど使用していないケース)
・価値が下がらないもの(土地/骨とう品)*2
・使用可能期間が1年未満のもの
・取得価額が10万円未満のもの(単位で合計額をだす)*1
・ソフトウェア:製作計画変更により不要となった費用
        研究開発費
(自社利用のソフトウェアは、収益獲得と費用削除に明らかにならないもの)  
        製作等のために要した間接費、付随費用等で合計額が少額のもの
        (製作原価のおおむね3%以内の金額)
・棚卸資産
・有価証券
・繰延資産
・電話加入権 (自動車電話/携帯電話の契約寮を除く)

*1 応接セットの場合は、通常、机といすが1組で取引されることから、その1組が10万円未満のものかで判断する
  
■一括償却と減価償却かを選択できるもの

・取得価額が20万円未満の減価償却資産

参考URL
・減価償却とは:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
・修繕費とならないものの判定:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1379.htm

◎特別徴収住民税の控除開始月です

今月6月は26年度の特別徴収住民税の控除開始月です。

給与担当者は初回6月分と7月以降の住民税を新たに登録しなおします。
すでに退職となっている方の分が含まれていないかの確認も必要です。
その場合は速やかに異動届を提出しましょう。

また社会人2年目の方は初めて徴収されることになりますので、
昨年よりも手取り額が減ったなんてこともよく耳にする話です。

今年就職され、前年に収入があった方などは、普通徴収の納付書が
自宅に届いている事ではないでしょうか?

特別徴収へ変更する場合も速やかな手続きが必要となりますので、
給与担当者へすぐに相談しましょう。

※今年度より復興増税分として、
均等割りが1000円上乗せになっています。

それでは。また。

□ 印紙税ってなんだろな □

領収書に貼られた印紙は、何が違うんだろう。
そもそも、何故貼らなくてはならないんだろうか。
そんな疑問持ったことはありませんか?

今回は、よく使用する「受取書」「レシート」「領収書」の印紙税に関してご紹介します。

■収入印紙って?
収入印紙=「印紙税」という税金を納めていることうことになります。

■収入印紙はどこで買っても同じ?
共通のものですが、購入先によって消費税の扱いが異なります。

・コンビニエンスストア/郵便局/法務局・・・「非課税」
・金券ショップ・・・「課税仕入」

■税額は同じなの?
印紙税の金額は、取り扱い金額や文書の種類により異なります。

■未使用の収入印紙が余ったら?
手数料が必要となりますが、郵便局で他の額面の収入印紙と交換が出来ます。

■収入印紙は何に貼ればいいの?
収入印紙を貼らなくてはいけないものは、印紙税法で定められた「課税文書」が対象となります。
ただ貼れば良いのではなく「消印」が必要となります。

※不動産関係/各種申請書等により「印紙は消印しないこと」と記載されている場合
消印は不要となります。
(官公庁の方で事実確認後、職務にて消印を行います)

■間違えて収入印紙を貼ってしまった場合、どうすればいいの?
収入印紙を貼り間違えたからといって、剥がさないで下さい。
この行為は、違反行為となります。
還付の対象となるので「印紙税過誤納確認申請書」を管轄の税務署へ提出し
還付を受けて下さい。
必要書類に関しては、管轄の税務署へ一度御相談下さい。

※国の各種手数料の納付等に、手数料として貼った場合等は還付対象とはなりません。

■罰則はあるの?
過怠税が課されます。
もちろん。この過怠税は、必要経費にはなりません。
罰則の金額は「規定されている印紙税額+その2倍の相当金額(=納税額が三倍になる)」
と定められていますが、自己申告を行った等で、課される金額が異なります。

・自己申告した場合
「規定されている印紙税額+その10%の相当金額」が課されます。

・故意に、印紙を貼らなかった場合
「三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となります。

※三倍された金額が百万をこえる場合、三倍以下にされます。
※その他、罰則に関しては、印紙税法の第五章をご確認下さい。

■領収書に貼る収入印紙の金額は決められているの?
売上代金の受取書(領収書)の場合
・5万円未満・・・非課税(収入印紙を貼らなくて良い)
・5万円以上〜100万円以下・・・200円
・100万円超〜200万円以下・・・400円
・200万円超〜300万円以下・・・600円
・300万円超〜500万円以下・・・1,000円
・500万円超〜1千万円以下・・・2,000円
(以下省略)

尚、受取金額が記載されていないものに関しては、200円の課税がされます。

※非課税となるもの
・受取書が5万円以下の金額のもの
・営業に関しないもの
・有価証券、預貯金証書等の特定文書に追記した受取書

■領収書を発行する際に、金額の記載は指定されているの?
・日付
・本体価格/消費税額を明確に記載する*1
・取引内容

*1記載方法により、課税/非課税/印紙税額が異なります。

<例>
・領収金額52,920円 内、消費税額3,920円→非課税(収入印紙なし)
・領収金額52,920円(という金額の未の記載)→課税対象(収入印紙200円が必要)

「明確に記載」となりますので
・受領した金額
・消費税の金額
が必要となります。「消費税込」だけの記載だけでは、認められません。
必ず「受領した金額」と「消費税の金額」を記載して下さい。

■収入印紙が必要な取引が大量にあるんだけど、何とかならないの?
法律に定められた要件に合致し、尚且つ、税務署の承認を受ける事が出来れば
申告による納付も可能です。
(印紙を都度貼るか、まとめて納付するかの違いとなります)

★今月のここがポイント★

・空の金額の領収書にも、収入印紙が必要である
・収入印紙の再利用は出来ない
という認識が、思い返してみると買い物先で意外とないものなのかもしれません。
収入印紙の取扱いがあるお店は、アルバイトへの教育も必要だと感じます。

参考URL
印紙税額:https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf
印紙税法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO023.html
印紙税QandA:https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/04.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/11.htm

□白色申告も記帳が義務付けされました□

平成26年度より、白色申告の方も記帳帳簿書類の保存義務が設けられました。
対象者は事業所得、不動産所得、山林所得がある方です。
※これまでは前々年分あるいは前年分の事業所得金額合計が300万円を超えた方が
記帳・帳簿類の保存対象者でした。

あと一カ月で、半年が経ちます。
今からなら、記帳する量も程良いものになるものではないでしょうか?

自分で会計ソフトを購入して、記帳する方法もありますが
現在、様々な無料ソフトが出ています。

今回は、有名なこの3つをご紹介します。

・やよいの白色申告オンライン
http://www.yayoi-kk.co.jp/yayoionline/shiroiro/index.html?wapr=53571fc7

・日本デジタル研究所
http://www.jdl.co.jp/newsrelease/index_news_release2011_09_14.html

・Freee(フリー)
http://www.freee.co.jp/?referral=aw-dis-key&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=aw-dis&gclid=CM2nzPnB9b0CFZcjvQodqjYAtA

スマートフォンに対応しているソフト・アプリもあり、注目されていますね。

それぞれ、無料期間が設けられていますが、ご注意下さい。
データ保存の義務を考えると、来年の年額使用料を視野に入れて
検討が必要となります。

今年は、無料だけど来年は他のと比較したら高かった。。なんてこともありそうです。

できるなら、記帳だけではなく申告書も作成出来るソフトが良いですよね。
そして、青色申告になった時にでも対応できるようにデータの引き出しを簡単にしたい等
今後を考えての選択は、大変です。。

「レシートを撮るだけで記帳!」というソフトも、基本料金を見ると
「高っ!」と個人的には思いましたが、時間を短縮したいという方は
良いのかもしれませんね。

記帳の義務化にあたり、各国税局が開催する説明会があります。
申し込み期限は「平成26年5月15日(木)迄」となっております。
詳細を知りたい方は、下記URLをclick!
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/setsumeikai.htm

◎社会保険料の免除について

産前産後休業期間中の保険料免除

産前産後休業期間(産前42・産後56日のうち、
妊娠または出産を理由に仕事に従事しなかった期間)について、

被保険者が産前産後休業期間中に事業主が年金事務所に届出ることにより
健康保険・厚生年金保険の保険料が被保険者・事業主両方免除されます。

産前産後休業取得者申出書を年金事務所へ提出します。
この免除期間は、保険料を納めた期間として扱われます。

※平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象となります。

育児休業等期間中の保険料免除

育児休業等期間(満3歳未満の子を養育するための休業期間)について、

被保険者が育児休業の期間中に事業主が年金事務所に届出ることにより
健康保険・厚生年金保険の保険料が被保険者・事業主両方免除されます。

育児休業等取得者申出書を年金事務所へ提出します。
この免除期間は、保険料を納めた期間として扱われます。

◎通勤手当の変更はどうしたら良いの?

4月から消費税の増税にともない、交通機関の値上げも始まっています。

通勤手当についてルールを再確認し、
手当の改定を行っている会社が多いのではないのでしょうか。

電子マネーを使用する場合と現金で切符を購入する場合でも
運賃が異なる二重運賃となっており

1日の運賃×勤務日数で通勤手当を支給している場合
電子マネーの金額で計算するのか、それとも切符の購入代金で計算するのか、
金額の少ない方で計算するのかなど、再確認やルール化しておく必要があります。

定期代として支給している場合も、何月分の定期代をいつ支給しているのかによっては
今月支給分の通勤手当はかわってきます。

また4月支給からの通勤手当が増えるとなると、
社会保険の算定基礎の対象期間ですから、
9月分からの社会保険料にも影響が出てきますね。

このへんのお話をよく聞きたいかたはご相談ください。

□振替納税ってなんだろな□

2月の確定申告は、いかがでしたでしょうか。
「納付で『税務署』や『銀行』へ行く時間を何とかしたーい。
でも、e-Taxを始めるのもなぁ」という、個人事業者様に
ぴったりなものがございます。

それは「振替納税」です。

■振替納税とは何をしてくれるのか

・確定申告で支払う納付金額を、口座から自動で引き落としてくれる

・振替日が通常の納期限後に行われる
→[振替日が平成26年の場合]
(確定申告)納期限      :3月17日の場合「4月22日」に振替
(消費税及び地方消費税)納期限:3月31日の場合「4月24日」に振替
というように、支払いを後にすることもできます。

■対象の税金はあるのか

2つの税金が対象となります。

・申告所得税及び復興特別所得税 

・消費税及び地方消費税(個人事業者)

■期限はあるのか

振替納税をしたい「申告所得税及び復興特別所得税」
「消費税及び地方消費税」の納付の期限まで

■申し込むには

口座振替依頼書に

・名前
・住所
・金融機関の情報
・金融機関への届けている印鑑の押印

を記載し、管轄の税務署/金融機関へ提出を行います。

■口座振替依頼書はどこで貰えるのか

2つの方法があります。

・税務署の備え付け場所

・国税庁のホームページからダウンロード
(https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100020.htm)

■注意することはあるのか

・残高不足になっていないか
振替納税が出来ない時には、期限後の翌日から「延滞税」がかかります。
ですので、振替日までに必ず残高をご確認下さい。

・再提出が必要な場合がある
→転居を行い、所轄税務署が変更となる時
→ご利用の金融機関等を変更する時

・お客様が、取引している金融機関は対応しているのか
→インターネット専用銀行/インターネット支店等の一部の店舗では
対応していない為、お申込みの際には取引先の金融機関にご確認下さい。

★今月のここがポイント★
銀行窓口は待ち時間が多く、移動の時間も考えると
「振替納税」は便利だなと思いました。

今年、税務署へ行かずに、申し込んでおきたいというお客様は
金融機関への届出も可能ですので、予め「口座振替依頼書」にご記入の上
窓口での提出を行うという方法もあります。

すぐに申し込みを行わなくとも、来年の確定申告の作成で
税務署へいらっしゃる際「振替納税ってあったな」と
通帳と届け出の印鑑をお持ち頂き、その場で申し込む方法でもお勧めします。

その際は、いつ振替納税が適用になるかを必ず管轄の税務署へご確認下さい。
(納付期限間近の場合は、次回申告時に振替納税が適用されることがあります)

参考URL:https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9201.htm

◎忘れていませんか?配偶者特別控除

一般的に配偶者控除は配偶者の所得金額が38万円以下
(給与収入だけの場合103万円以下)であれば、
控除対象配偶者として扶養控除が受けられます。

では給与収入が103万円を少しでも超える場合はどうでしょうか?
扶養控除としては受けられませんが、、、

配偶者特別控除というものががあります。

所得金額が38万円を超え76万円未満の場合
(給与収入として103万円を超えて141万円未満)であれば、
配偶者特別控除が受けられるのです。

配偶者の収入がこの金額の間に納まっているのに、
保険料控除 兼 配偶者特別控除申告書を
年末調整の際に記入しなかった・提出しなかったなど
ありませんか?

そんな時は確定申告で還付請求をしましょう。

所得税の還付の為の確定申告は
2月15日以前でも申告することが可能です。

税務署が込み合う前に申告を早めに
済ませてみてはいかがでしょうか。

□医療費控除ってなんだろな□

「医療費控除」とは納めた税金が戻ってくるかもしれないという申告です。

その年の一つの生計で生活する家族の医療費が
合計で10万円を超えた場合、その医療費は控除の対象となります。

医療費控除の対象は「医療目的の医療費かどうか」です。
美容目的の医療費については対象外となります。

■医療費控除の計算方法

期 間:1月1日から12月31日
計算式:支払った医療費総額-控除額-控除額=医療費控除額

控除というのは
・10万円
・所得が200万円未満場合→総所得×5%

所得が200万円以上の家庭の例としては
 夫 :医療費7万円
 妻 :医療費4万円
子ども:医療費2万円

医療費合計:13万円*

医療費総額13万円-10万円=3万円
この場合は「3万円」の控除が受けられます。

所得が190万円の家庭の例として
 夫 :医療費7万円
 妻 :医療費4万円
子ども:医療費2万円

医療費合計:13万円

医療費総額13万円-(190万円×5%)=3万5千円
この場合3万5千円の控除が受けられます。

※医療費総額は200万という限度額があります。
例としては医療費総額が「230万円」だった場合「200万円」まで医療費控除が使えます。

次に、13万円*の医療費から「引くもの・引かなくていいもの」があります。
(■控除額の内容)

まず医療費から引くものは
・高額医療費
・家族療養費
・分娩費
・配偶者分娩費
・保険会社から出た保険金
・損害賠償金

次に医療費から引かないものは
・出産手当金
・育児手当金
・傷病手当金
・見舞金

そして、適用を受けるために必要なものがあります。

それは「領収書」です。

お会計の時には必ず受け取るようにしましょう。

また「支払い済みの医療費等」と定められていますので
支払い予定額が印字されたものだけでは適用外となってしまいます。

医療費控除は意外なものまであります。
・【通院】電車・バス代
    (電車が困難などの正当性があればタクシー代も可)
・【通院】バス・電車の交通費
・【通院】病気が発見された場合、健康診断・人間ドックの費用
・【通院】コルセット等の医療用器具の費用
・【薬局】治療を目的とした薬代
・【薬局】漢方薬(医師から処方された場合のみ可)
・【出産】入退院のタクシー代
・【眼鏡】子どもの眼鏡(医師から処方された場合のみ可)
・【歯】 ポーセリン・金冠の代金
・【歯】 こどもの矯正費用
・【その他】大人用おむつ
     (医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要)

「交通費」に関しては一覧を作成したりと記録を付けておいて下さい。

e-Taxで確定申告を提出し、医療費控除を受ける場合は
原則として確定申告期限から5年間領収書を保管する必要があります。
何故なら、税務署から提出を求められることがあるからです。
(領収書の提出が出来ない場合、還付された金額の返金を求められる事があります)
申告書を提出したからと言って、領収書等を捨てないようにして下さい。

最後に。確定申告後に領収書が見つかったら、、

・申告から1年以内の領収書
・所得税の更正の請求を行う

これで再度申告を行えば、その分控除を受けられます。

★今月のここがポイント★
税務署の担当者の判断で適用となる場合もあるので
「これは医療目的だ!」というものは作成前に
是非問い合わせてみましょう♪