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● 通勤手当の非課税限度額の引き上げ

所得税法施行令の一部改正に伴い、自動車などを使用しての通勤手当の非課税限度額が、
下記の通り引き上げになりました。

・片道55km以上
  改正前 24,500円
  改正後 31,600円
・片道45km〜55km未満
  改正前 24,500円
  改正後 28,000円
・片道35km〜45km未満
  改正前 20,900円
  改正後 24,400円
・片道25km〜35km未満
  改正前 16,100円
  改正後 18,700円
・片道15km〜25km未満
  改正前 11,300円
  改正後 12,900円
・片道10km〜15km未満
  改正前 6,500円
  改正後 7,100円
・片道2km〜10km未満
  改正前 4,100円
  改正後 4,200円
・片道2km未満
  従来通り 全額課税

この改正は、平成26年4月1日以降に支払われる通勤手当について適応されます。
既に支払い済みの通勤手当について、課税扱いとしていた通勤手当がこの改正で非課税となった場合、
本年度年末調整で「非課税となる通勤手当」として精算することになります。
マイカー通勤の従業員様がいらっしゃる際は、ご確認をお願いいたします。

詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。

通勤手当の非課税限度額の引上げについて
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm
年末調整で精算する際の厳正徴収簿の記載例
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/02.pdf
国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/

* 非課税と不課税 *

課税や免税は何となく察しがつきますが、非課税と不課税の違いには『?』がつきませんか?

ちょっと調べてみました。

仕入、売上の取引において消費税の掛かる取引と掛からない取引に分かれます。

 

消費税の掛かる取引⇒課税

消費税の掛からない取引⇒免税・不課税・非課税

 

*非課税 国内取引であっても消費に負担を求める税としての性質上や社会政策的配慮から課税の対象としないこととされている取引 ・土地の売却 ・物品切手(商品券、プリペイドカード等)の売上・有価証券の売却 ・利息の受取 ・診療報酬(社会保険分) ・居住用家屋の賃貸料・礼金・更新料収入(賃貸期間1ヶ月以上)

*不課税 国外取引、対価を得て行う取引、事業として行う取引、資産の譲渡等のいずれにも該当しないもの。 対価性のないもの。

・海外で行った公演の売上

・配当金の受取

・保険金の受取

・損害賠償金の受取

・寄付金、お祝金、香典等の受取

・税金の還付金 ・補助金、助成金の受取 債務免除益

・敷金、保証金の受取(返却分)

・借入金の入金

 

具体例↓↓

■仕入高

一般的な商品・製品・・・課税

不動産業者等の土地の仕入・・・非課税 輸入時の関税・・・不課税

 

■人件費

一般的な給料・賞与・・・不課税

一般的な退職金・・・不課税

通勤手当・・・課税

現物給与(会社の製品などを支給)・・・課税

人材派遣報酬・・・課税

健康保険料、厚生年金等の社会保険料・・・非課税

従業員への慶弔金(現金)・・・不課税

慰安旅行代金(国内)・・・課税

慰安旅行代金(海外)・・・免税

持株会助成金・・・不課税

 

■保険料

生命保険料・・・非課税

旅費交通費 交通費・宿泊費(国内)・・・課税

日当(国内)・・・課税

交通費・宿泊費(海外)・・・免税

日当(海外)・・・免税

 

■通信費

電話・郵便料金(国内)・・・課税

国際電話・国際郵便・・・免税

 

■水道光熱費

電気料金・・・課税

ガス料金・・・課税

水道料金・・・課税

 

■寄附金

寄附金・・・不課税

 

■交際費

飲食費・・・課税

ゴルフ利用料金等・・・課税

ゴルフ場利用税・・・不課税

祝金、見舞金、香典(現金)・・・不課税

商品券・・・非課税

祝品、花輪等・・・課税

 

■会費

一般的な会費・・・不課税

対価性が明らかな会費・・・課税

 

■租税公課

法人税、所得税、住民税、固定資産税、印紙税・・・不課税

罰金・・・不課税

 

■支払手数料

税理士報酬等・・・課税

銀行振込手数料・・・課税

クレジット手数料・・・非課税

法令に基づく行政手数料・・・非課税

法令に基づかない行政手数料・・・課税

 

■賃借料

地代(期間1か月以上)・・・非課税

家賃(住宅)・・・非課税

家賃(事業所)・・・課税 リース料・・・課税

 

■支払利息

支払利息・・・非課税

 

■保証料

信用保証料・・・非課税

 

■固定資産取得

土地・・・非課税

建物、機械装置、工具・器具・備品・・・課税

□ 会社が納める主な税金は? □

2015年10月予定だった消費税10%への引き上げが延期されましたね。
今回はその消費税を含む税金について、会社が納める主なものをまとめました。

■会社が支払う主な税金

・法人税(復興特別法人税も)
・法人住民税
・法人事業税(地方法人特別税も)
・消費税(課税事業者の場合)
・源泉所得税(復興特別所得税も)
・租税公課

■それぞれどんなものなの?

・法人税
・法人住民税
・法人事業税
⇒主に会社の所得に対してかかる税金。
 税金を負担するのも、納付するのも会社です。

・消費税
⇒商品の販売やサービスの提供に対してかかる税金。
 消費者が負担し、会社が代わって納付します。
 (会社は、消費者等から受け取った消費税等と、
 商品などの仕入時に支払ったものとの差額を納付します。)

・源泉所得税
⇒個人の所得(収入から経費などをひいたもの)に対してかかる税金。
 従業員本人が負担し、会社が代わって納付します。

・租税公課
⇒固定資産税・自動車税・不動産取得税・印紙税・登録免許税など。
 会社は費用として処理できます。

■申告・納付先は?

国税:税務署
 ・法人税
 ・消費税
 ・源泉所得税

地方税:都道府県税務事務所、市町村税務課
 ・法人住民税
 ・法人事業税

※租税公課に分類してある各種の税金には国税と地方税の両方があります。

年末調整の時期がやってまいりました。

扶養控除申告書や保険料控除申告書をお書き頂いている真っ最中かと思いますが、
年末調整後に申告内容に変更が出た場合についてどうしたらいいの?
そんな声にお応え致します。

年末調整は最後の給与を支払う日の状況で判断することになります。
しかし、年末調整が終わった後のその年の12月31日までの間に、
結婚して控除対象配偶者を有することになった場合や、
お子様の出生や就職などで扶養親族が増減するといった異動がある場合がございます。
人数に増減がある場合、年末調整した税額とその人が納めるべき税額とは違ってきます。
その場合、その年分の源泉徴収票の作成・交付する前であれば
年末調整のやり直しを1月の給与で行うことが可能です。

 なお、年末調整のやり直しをしない場合にも、確定申告によって
所得税の還付を受けることができます。

◎年末調整の準備をしましょう

今年も残すところ2か月となり、
年末調整の時期が近づいてきました。

本年中の最後に支払う給与でもって年末調整を行うためには、
今月中に年末調整の書類を社員から提出頂くのが望ましいことと
思われます。

回収書類には以下のものがあります。。
速やかに回収のうえ確認しましょう。

@給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

 原則として年末調整を受ける方は提出していなければなりません。
 全員が提出してあるかの確認や扶養家族等異動がないか
 確認しましょう。

A保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書

 生命保険料や地震保険料などの支払いがある方は、
 控除証明書を添付の上提出することとなります。
 添付漏れや控除額に誤りがないかなど
 確認しましょう。

 配偶者がいる方で控除対象配偶者に該当しない人がいる場合
 配偶者の収入によっては特別控除が受けられます。
 受けられる収入であるか確認しましょう。

B(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

 住宅借入金等特別控除を受けようとする最初の年は
 確定申告によって受けなければなりませんが、
 それ以降は年末調整によって受けられます。
 
 申告書と住宅取得資金に係る年末残高等証明書の
 添付漏れや控除額に誤りがないか確認しましょう。

最後に、今年の途中から入社された方でそれまでに他の会社から
給与支払を受けていた方が年末調整する場合は、前の会社の
源泉徴収票が必要となります。

会社によっては発行に時間が係るところもあるでしょうから
そういった方には早めに連絡してあげましょう。

未払費用と未払金ってなにが違うの??

ものを購入したりサービスを受けたりしたけれど、まだ支払いがされていない経費は、
「未払金」や「未払費用」を使って費用に計上します。
今回は、この二つの科目の違いについてみていきたいと思います。

@未払金とは

一年以内に支払われる金銭債務(未払い代金)で、主な営業取引以外の、単発の取引により発生したもの、
または営業取引における金銭債務で買掛金以外のものを管理するための勘定科目です。

未払金のうち、決算日の翌日から1年を超えて支払期日が到来するものは、長期未払金として処理します。

※未払金で処理をするものの例
・固定資産、有価証券の購入代金の未払い額
・業務委託料、販売手数料などの未払い額
・電気、ガス、水道料金、交通費など諸経費の未払い額

 
A未払費用とは

一定の契約に従って、継続して役務(サービス)の提供を受ける場合、
すでに提供された役務に対して、いまだ対価を支払っていないものを処理する科目です。

※未払費用で処理をするものの例
・給料、賃金の未払額で支払期日未到来のもの
・家賃、地代の未払額で支払期日未到来のもの
・水道光熱費の未払額で支払期日未到来のもの
・リース料の未払額で支払期日未到来のもの
・賃借料の未払額で支払期日未到来のもの
・保険料(社会保険料など)の未払額で支払期日未到来のもの
・借入金の支払利息の未払額で支払期日未到来のもの

※仕訳の例
給与の支払いが「20日締、翌25日払い」の場合
決算時に21日から末日までを費用計上する

給与手当 / 未払費用

当期費用として発生しているけれど支払日が確定していないものを未払費用として計上します。
このような勘定を「経過勘定科目」ともいい、同じ性質をもつ科目には、
前払費用・前受収益・未収収益があります。

□ 中間申告ってなんだろな □

法人において、前期の法人税納付額が20万円を超え、事業年度が6ヶ月を超えるものは
今期の税金を前払いする中間申告と中間納税が必要となります。
申告期限は、決算開始から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内(決算日から8ヵ月後)となります。

例:1月決算法人→9月中間申告

★中間納税の方法

中間申告には、予定納税と仮決算による納税の2つの方法があります。

1.予定納税

予定納税は、前年度に納付した税額の半分を中間納税額として納税する方法です。
中間申告期限が近くなると、中間納税額があらかじめ記載された中間申告書・納付書が税務署から郵送されてきます。
その納付書で納税することにより、中間申告・中間納税がなされたことになります。

2.仮決算による納税

仮決算とは、中間申告の対象期間を1事業年度とみなして仮決算を行い、中間納税額を算出する方法です。
仮決算方式を採用するか否かは、事業者が自由に選択できます。
例えば前期には利益が出ていても、当期は同じように利益がでるとは限りません。
その際に仮決算を行い、中間納税額を決定することができます。
赤字であれば納税額は0円ということになります。
(赤字の場合も中間申告は必要になります!)

★中間申告をした場合の決算

決算時には、中間納税をしたしないにかかわらず、1年分の利益に対する法人税額を計算します。
その法人税額から、中間納税の額を引いた額を納税することになります。
その納税額が中間納税額を下回った場合は、差額分が税務署から還付されます。

★期限を過ぎてしまうと…
期限を過ぎて申告がされた場合や、申告しなかった場合は期限後申告となり
延滞税や無申告加算税などが徴収されてしまいます。
前期の税額・税務署からの通知を確認して、納付漏れのがないように注意しましょう!

◎厚生年金保険料が変わります。

9月は厚生年金保険の料率が改定になる時期です。
(29年の9月まで毎年改定されることになっています。)

一般の被保険者の現行料率は17.120%とされておりますが、
9月分の保険料(10月末納付期限分)より17.474%へ
改定となります。

9月で賞与を支給する場合はこの新しい保険料が適用されます。

9月の給与で8月分の保険料を徴収している場合は、
改定前の料率が適用されます。

9月の給与事務で賞与が発生する場合は
2つの料率が混在しますので注意が必要です。

 ※ 被保険者資格の取得日・喪失日、標準報酬月額、標準賞与額などは、
 法律により必ず事業主から被保険者に通知しなければならないことになっています。
 被保険者の方が、ご自身の記録を確認するためにも必ず通知してください。

厚生年金保険料の改定についても、被保険者の方へお知らせください。

お中元の経費処理について

梅雨も開け、本格的な夏になると共に、今年もお中元のシーズンがやってきました。
お中元は、もともと「贖罪の日」として中国から伝わった行事ですが、
時代を経て「生きていることを喜ぶ日」となり、お互いの無事を確認するために
手土産を持って訪問したり、贈り物をするという習慣に変わっていったようです。

そんなお中元ですが、会社が取引先に贈り物をした場合、どのように処理されるのでしょうか。

お中元にかかる費用は、運送代を含め原則「交際費」として取り扱われます。
交際費は、税務上では、「得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対し、接待、供応、慰安、贈答などの行為のために
支出する費用」のことで、会社の規模により一定額以上、もしくはすべて損金には算入できません。
5千円以内の飲食費については交際費から除外するというルールがありますが、これはあくまで「飲食費」に限っています。
お中元は贈答品であり飲食代ではないので、5千円基準の対象外となり、交際費で処理されます。

交際費といえば、交際費等の損金不算入制度に関する規定(措法61の4)が改正され、
平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用になりましたね。
改正の内容を再度おさらいしておきましょう。

改正前における交際費等の損金不算入制度は、次のとおりです。

{1} 中小法人以外の法人……支出する交際費等の全額が損金不算入
{2} 中小法人…………………支出する交際費等の額のうち年800万円を超える部分の金額が損金不算入

平成26年度税制改正では、この交際費等の損金不算入制度について、
その適用期限を平成28年3月31日まで2年延長するとともに、
交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、
帳簿書類に飲食費であることについて所定の事項が記載されているものの額の50%に相当する金額は
損金の額に算入することとされました

「社内飲食費」とは、飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものをいいます。
1人当たり5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものについては、従前どおり、交際費等に該当しないこととされています。
 
なお、中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、
従前どおりの定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用することができ、
定額控除限度額までの損金算入を適用する場合には、確定申告書、中間申告書、修正申告書又は更正請求書に
定額控除限度額の計算を記載した別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)を添付することとされています。

これらの改正は、法人の平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

◆ねんきんネットご存じですか?

日本年金機構のホームページより年金に関する便利なサービスがインターネットから利用できます。

利用できるサービスにはこんなものがあります。
●年金加入記録の確認
●ライフプランに合わせた年金額の試算
●電子版「ねんきん定期便」の確認
●各種届書の作成・印刷
●スマートフォンでの年金記録の確認

私たちの老後の生活を支える大切な年金。
老後に受け取れる年金額は、加入していた年金の種類や期間、
納めた保険料などによって決定されます。
将来受け取る年金額に影響がでないように、記録にもれや誤りがないか、
ご自身でもチェックしたいものです。
また、こちらのページではライフプランに合わせた年金見込額の試算ができますので、
将来の人生設計にも役立つ内容になっています。

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