2015.4.2の記事で「附帯税」の「延滞税」について触れました。
おさらい「附帯税」
本税以外の過少申告加算税や無申告加算税、不納付加算税、延滞税や利子税、重加算税は
「附帯税」と総称されています。それぞれの税種によって算出方法は異なります。
大きく「加算税」「延滞税」「利子税」の3つのカテゴリーに分けられます。
今回は「加算税」について記載します。
◇加算税とは
税金を納付しなかった際に課せられるペナルティで、隠蔽や偽装などが疑われる場合には、
行政罰として更に重い課税が与えられます。
以下4種類があり、本税に加えて支払う必要があります。
■過少申告加算税
確定申告は期限内に済ませたが、申告書に記載された納税額が過少だった場合に課税されます。
・追加納税額の10%が課税されます。
但し、期限内に申告した当初の納税額か50万円のどちらか多い方の金額を越えている場合、
その部分は15%になります。
・税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
■無申告加算税
確定申告を期限内にしなかった事に加え、納付すべき税金があった場合に課税されます。
・原則50万円までは15%、50万円を超える部分には20%が課税されます。
但し、税務署から指摘される前に自主的に期限後申告をした場合には、5%に軽減されます。
■不納付加算税
源泉徴収による所得税を納付期限内に納付しなかった場合に課せられます。
・納付すべき税額の10%が課税されます。
但し、税務署から指摘される前に自主的に納付した場合には、5%に軽減されます。
■重加算税
上記が課税される場合で、仮装や事実の隠蔽により申告をした場合、
または申告をしなかった場合に課税されます。
過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税に代わって課せられます。
それぞれ以下のように課税されます。
・過少申告加算税の代わりに、新たに納める事になった税額の35%
・無申告加算税の代わりに、納付すべき税額の40%
・不納付加算税の代わりに、納付すべき税額の35%
○前述の延滞税や、今回記載した加算税は税率が高く、高額になる場合があります。
期限内に正しい申告と納付を行いましょう。