作成者別アーカイブ: 桜子

経営社様の強い味方!新サービス誕生です!!

経営社様の強い味方誕生です!!

少人数でやられている会社様や個人事業主様向けに

【経理相談解決サービス】

の提供を開始いたしました。

読んで字のごとく

①経理に関する

②ご相談ごとを

③解決する

サービスです。

では具体的にどのようにこの【経理相談解決サービス】を活用するかというと

・ああ、海外送金したいけどどうしたらいいんだろう?急ぎなのに…
銀行も混んでるし誰か対応してくれないか…

・過去の請求書ってどうなってたかな?
クライアントから急ぎで確認を依頼されたけど、そんな時間ないよ!!

・銀行口座を急いで手続しないと!でも書類をもらいに窓口に行く時間もないし、
手続する時間もない!!ピンチ!!

・従業員の経費精算書の確認を給料日までにしないと!
でも時間がないので給料日に精算できないかも…
もし間に合わなかったら信用にも関わるし…

・WEBバンクのパソコンの設定が複雑過ぎてわからない!

・急ぎでこの商品をクライアントに届けないと!
でも郵送などの業者に依頼すると間に合わない…

・この作成済みの書類を郵送しないと!
でも封筒ないし、切手も買いに行かないと!

・間違って振込処理をしちゃった!
戻せるかな?どうやるのかな?

上記のような経営上発生する様々な悩み・お困りごとを聞き、
解決するサービスになります。

もしものときに活用できるため、
ある程度保険のようなサービスでもあります。

既存のサービスでは受けきれなかったあらゆるサービスを
この経理相談解決サービスは解決することが可能です!

まずはお気軽にお問い合わせください!!

労働保険料納付を口座振替へ

毎年窓口で納付されている労働保険を口座振替へ変更してみませんか?

毎年の労働保険の概算の納入は金融機関に納付書をお持ちになり、窓口にてお支払頂くという作業になりますが、こちらが口座振替で簡単に納付ができるようになります。

2015年7月10日納付期限の口座振替手続締め切りが、2月25日になりますので、お早めに手続をされてはいかがでしょうか?

口座振替にされますと、下記のようなメリットがあります。

【1】資金繰りに余裕ができる
納付の期限が、今年は7月10日から9月6日に変更となります。

【2】労働時間短縮
銀行窓口等へ納付手続をする手間が無くなりますので、作業時間短縮も可能です。

以下に厚生労働省のページを貼り付けさせていただいていますので、ご参照願います。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html

株式会社RainbowCloudでは、口座振替手続の代行も行っておりますので、ご興味のある方は一度お問合せ頂ければと思います。

実はとても重要な「役員報酬」

今回は、起業後にこんなはずではなかった。。。
とよく陥りがちな、「役員報酬」についての3つの注意点に関して
触れてみたいと思います。

単に事業を始める社長様方は、
月○○円くらいでいいかな?、と安易に決めてしまいがちな
役員報酬ですが、下記内容をしっかり把握した上での、
役員報酬額の決定・改訂をお勧め致します。

①【役員報酬額を変更したい!】

・役員報酬の毎月支給する給与は毎月定額でなければ原則損金算入されない。
・同族会社においては不定期・変動する役員報酬は一定のものを除き損金不算入。

単に役員報酬を変更する場合には、事業年度開始3月以内
(4月1日~3月31日事業年度の会社の場合には4月~6月末までとなります。)
に変更しないと、変更後の増額又は減額された部分は損金不算入となります。
役員報酬を変更する場合には、次の3パターンの場合のみ不定期な給与として取り扱わないことされています。

■事業年度開始3月以内の変更
事業年度が開始して3月以内に役員報酬を変更し、
かつ株主総会等の決議を受けている場合

■臨時改定事由による変更
役員の職制上の地位の変更(代表取締役の変更など)など
職務内容に重大な変更があった場合

■経営状態の著しい悪化による変更
会社の経営状態が著しく悪化した為役員報酬を減額した場合
(単なる売上の減少や一時的な資金繰りの悪化ではこの事由にはあたらないとされています。)

②【家族や親類を役員にして報酬を支払う】

家族を役員にして報酬を払っている会社は多いと思います。
ただ、役員報酬は大きすぎると、過大な部分は否認されます。
過大かどうかの判断は、法的な手続の妥当性を問う形式基準と、
職務の内容等を考慮する実質基準から判断されます。
株主総会議事録等を整備し、
かつ、職務の内容を明確にしておく必要があります。
ただ、多少、職務の内容があいまいであっても、年間の報酬が、
約200万円ぐらいまでであれば、否認されることはまずありません。

例えば、平成17年12月19日の裁決では、
よき相談相手という曖昧な役割りしか果たしていない母親に対する適正な役員報酬は、
年額186万円とされました。
ご家族を非常勤役員にして役員報酬を払う際の目安としてください。
もちろん、会社への貢献が明確であれば、
より高額な役員報酬を払っても問題はありません。

③【役員報酬を未払のままにしておいたら否認される?】

役員報酬の全額を払わずに一部の金額を未払いにしている会社は少なくありません。
それが、資金繰りが逼迫しているためであれば、税務上は、問題がありません。
合理的な理由があるからです。
ただ、7月と1月の源泉税の支払前であれば役員報酬を、
バックデートで調整できると考えて処理しているのなら、それは、誤りです。
定期同額以外の部分、すなわち、未払計上しておいて後日に一括して支給した部分は、
賞与とみなされ、損金になりません。
中小企業の経営は不安定で過酷です。
決算状況に合わせて事後的に役員報酬を設定したいという心情は理解できますが、
この処理は、数度にわたって国税不服審判所で争われ、いずれの裁決でも納税者敗争となっています。
税理士でも誤解している方がいるようですが、税務的には認められない処理ですのでご注意ください。

還付申告について

確定申告の時期が目前です。今回は給与所得者の還付申告についてのお話です。

給与所得者で年末まで在職していれば、
通常、勤務先で年末調整が行われ確定申告を提出する義務がそもそもありません。
しかし、年末調整で処理できる所得控除項目には限度があり、
雑損控除・医療費控除・寄附金控除といった所得控除項目は
年末調整処理の対象外として残ったままです。
ご自身の支払が還付申告に該当しないか一度チェックされてみてはいかがでしょうか。

給与所得者の還付申告で一番多い申告が、医療費控除と、
住宅ローン控除ではないでしょうか。

医療費控除とは
ご家族の医療費も合算して、次の計算で求めた金額が還付申告できます。(最高で200万円)

(実際に支払った医療費の合計額-Aの金額)-Bの金額
A 保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される
高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
B 10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

住宅ローン控除
昨年ローンを組んで住宅を購入され、住宅ローン控除をうける
一年目のお手続きになります。(2年目からは年末調整で申告ができます)

また、還付申告は過去5年に遡って申告することができますのでもれがないか
是非調べてみてください。