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税抜経理と税込経理について

2017.10.04

消費税の納税義務者は、「税込経理」と「税抜経理」という2種類の記帳方法から好きなものを選択できます。
なお、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は「税込経理」となり、選択はできません。

・税込処理とは仕訳処理をするときに取引の総額で処理する方法のことを言います。
・税抜処理とは仕訳処理をするときに取引金額に含まれる消費税を分けて処理する方法のことを言います。

例:商品を10,800円で仕入れた

■税込経理の場合

  仕入     10,800   /  現金 10,800

■税抜経理の場合
  
  仕入      10,000  /  現金 10,800
  仮払消費税等   800

 税抜経理の場合、仮払消費税・仮受消費税を用います。

では、どのような点が違うのか?どちらが有利なのか?いくつか記します。

—-交際費課税—-
現在(H25.4.1~H26.3.31までの間に開始する事業年度)、
資本金1億円以下の中小法人では、年間800万円までが経費として認められ、
800万円を超える部分の金額は経費から除かれます。
交際費が年間1,000万円であれば、800万円を超えた部分の200万円が経費となりません。
この金額基準は会社が税込経理であれば税込で、税抜金額であれば税抜で判断することとされています。

例:年間交際費が1,080万円(税込)
■税込経理の場合
 1,080万円-800万円=280万円
 280万円が経費から除かれます。
■税抜経理の場合 
 1,000万円-800万円=200万円
 200万円が経費から除かれます。

税抜経理のほうが80万円経費から除かれる額が少なくなり有利となります。

—-資産購入—-
資産を購入した場合、それを経費とするか資産とするかは金額により区分されています。
この金額基準も、会社が税抜経理か税込経理かで判断されます。

例:税込10万円のパソコンを購入した
10万円以上の金額は資産計上することとされていますので、
■税込経理の場合
 購入時に経費とはできず、資産としなければいけません。

■税抜経理の場合
税抜金額は92,593円で10万円未満となり、購入時に経費とすることができます。

また現在は30万円未満の資産は購入時に費用とできる特例がありますので、
その金額の判断も同様に行うこととなります。

 

一度、「税込経理」か「税抜経理」を決めると、継続して適用することが必要となります。
何度も変更してしまうと、過年度の決算書と比較ができないことになります。
さらに、ほかの会社との比較も複雑になってしまいます。
消費税の税込経理・税抜経理も重要な会計方針になるので、税込経理と税抜経理の選択は慎重に選んでいきましょう。

2017.10.04

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