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法人税の中間申告と納税

2017.08.31

法人税の中間申告と納税とは、事業年度の真ん中で
納税するための手続きをいいます。

具体的には事業年度が6ヶ月を超える普通法人では、原則として
事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告書を
提出しなければならないと決められています。

簡単にいえば、前年度の法人税の半分を前払いしてくださいというルールです。
3月決算の会社を例に考えますと、6ヶ月を経過した日は9月末になり、
そこから2ヶ月以内の11月末には中間申告をして納付する必要があるのです。

ただし、1)NPO法人、2)初年度、3)前年の法人税納税額が20万円以下の場合は
中間申告が必要ではありません。

法人税の中間納税額には2つの計算方法があります。
1つは、原則的な方法である「前期実績による中間申告(通常、予定申告といいます。)」で、
もう1つは「仮決算による中間申告」です。

「前期実績による中間申告」は単純に前期の法人税額の1/2を納付するという制度。
一方、「仮決算による中間申告」は、当期の事業年度の上半期6ヶ月間について
1事業年度とみなして、実際に仮決算を行ない税額を計算・申告および納付をする制度です。

予定申告も仮決算による中間申告もしなかった場合は、
自動的に予定申告によって中間申告がされたものとされます。
よって、中間申告をしなかった場合であっても、
前期の法人税額の半分の金額を中間納付しなければなりません。
納付しないと延滞税が発生するので注意してください。

住民税や事業税といった地方税にも中間申告がありますが、
法人税の中間申告と連動しています。

法人税の中間申告、納付を行う場合は、
地方税の中間申告、納付も合わせて行わなければなりません。

法人税の中間申告、納付が不要な場合は、
地方税の中間申告、納付も不要になります。

消費税の中間申告については、法人税とは連動していません。
消費税については法人税とは別に中間申告をする必要があります。

法人税の中間申告のことをよく知って、資金繰りを考えた計画をたてましょう。
前期実績と当期実績を比較して、業績にそれほど変動がなければ、
前期実績による中間申告を選択することが一般的です。

一方、業績が大きく悪化した場合には、仮決算による中間申告の採用を
検討してみましょう。この判断のためにも、日ごろからの会社の経営状況を
きちんと把握しておくことが肝心です。

 

2017.08.31

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