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年末調整の時期がやってまいりました。

2014.12.01

扶養控除申告書や保険料控除申告書をお書き頂いている真っ最中かと思いますが、
年末調整後に申告内容に変更が出た場合についてどうしたらいいの?
そんな声にお応え致します。

年末調整は最後の給与を支払う日の状況で判断することになります。
しかし、年末調整が終わった後のその年の12月31日までの間に、
結婚して控除対象配偶者を有することになった場合や、
お子様の出生や就職などで扶養親族が増減するといった異動がある場合がございます。
人数に増減がある場合、年末調整した税額とその人が納めるべき税額とは違ってきます。
その場合、その年分の源泉徴収票の作成・交付する前であれば
年末調整のやり直しを1月の給与で行うことが可能です。

 なお、年末調整のやり直しをしない場合にも、確定申告によって
所得税の還付を受けることができます。

2014.12.01

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