少額減価償却資産の種類
2018.08.06
◆少額減価償却資産とは
減価償却資産のうち、金額が少額であり、簡単な計算方法で計上することが認められる資産です。
下記のような3種類の方法で、費用計上することができます。
①少額の減価償却資産(10万円未満、もしくは1年未満)
取得した資産が次のどちらかに該当する場合、使用した事業年度において
全額費用計上することができます。
(1)使用可能期間が1年未満のもの
(2)取得価格が10万円未満のもの
10万未満とは、1単位ごとの金額となります。
例えば、応接セットおいて、テーブル9万円・イス9万円でそれぞれ10万以下だとしても、
組み合わせて使用する場合は合計18万円となり、少額減価償却資産の対象とはなりません。
②一括償却資産(20万円未満)
一括償却資産の合計額を一括りにして3年間で費用計上することができます。
取得価格が10万円以上20万円未満の資産に適用されます。
ほとんどの資産の耐用年数は3年以上であるため、一括償却資産にすることで早く費用計上することができます。
また、一括償却資産は決算月に購入して使用月数が1ヶ月だったとしても、1年分を費用にすることができます。
一方で、通常の減価償却資産は、廃棄した際に未償却分を全額費用計上することができますが、
一括償却資産においては除却とは関係なく3年間の均等償却を続けることになります。
③中小企業者等における少額減価償却資産(30万円未満)
中小企業者等が30万円未満の資産を取得した際は、その全額を費用にすることができます。
資本金の額が1億以下の法人に適用され(大企業の子会社は除く)、
年間を通して300万円以内の限度額のなかで適用となります。
◆取得価格の判定
取得価格の判定は税抜経理と税込経理で異なってきます。
例)税抜価格298,000円のPC
税込経理の場合、取得価格が税込金額の321,840円となり、少額減価償却資産の対象外となります。
税抜経理の場合、取得価格が税抜金額の298,000円となり、少額減価償却資産の対象となります。
※固定資産台帳に登録する際なども、注意が必要です!
また、少額減価償却資産とした資産は、固定資産税の対象となり、
除却するまで固定資産税がかかることになります。
あえて一括償却資産を選択することで固定資産税を節税することができます。
少額・少額でないにかかわらず、資産については決算時に確認する重要事項となります。
申告月に慌てないよう、普段から領収書や請求書はデータなどで保管しておいたり、
都度固定資産台帳に登録をするように注意しましょう!
2018.08.06