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□ 中間申告ってなんだろな □

2014.09.01

法人において、前期の法人税納付額が20万円を超え、事業年度が6ヶ月を超えるものは
今期の税金を前払いする中間申告と中間納税が必要となります。
申告期限は、決算開始から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内(決算日から8ヵ月後)となります。

例:1月決算法人→9月中間申告

★中間納税の方法

中間申告には、予定納税と仮決算による納税の2つの方法があります。

1.予定納税

予定納税は、前年度に納付した税額の半分を中間納税額として納税する方法です。
中間申告期限が近くなると、中間納税額があらかじめ記載された中間申告書・納付書が税務署から郵送されてきます。
その納付書で納税することにより、中間申告・中間納税がなされたことになります。

2.仮決算による納税

仮決算とは、中間申告の対象期間を1事業年度とみなして仮決算を行い、中間納税額を算出する方法です。
仮決算方式を採用するか否かは、事業者が自由に選択できます。
例えば前期には利益が出ていても、当期は同じように利益がでるとは限りません。
その際に仮決算を行い、中間納税額を決定することができます。
赤字であれば納税額は0円ということになります。
(赤字の場合も中間申告は必要になります!)

★中間申告をした場合の決算

決算時には、中間納税をしたしないにかかわらず、1年分の利益に対する法人税額を計算します。
その法人税額から、中間納税の額を引いた額を納税することになります。
その納税額が中間納税額を下回った場合は、差額分が税務署から還付されます。

★期限を過ぎてしまうと…
期限を過ぎて申告がされた場合や、申告しなかった場合は期限後申告となり
延滞税や無申告加算税などが徴収されてしまいます。
前期の税額・税務署からの通知を確認して、納付漏れのがないように注意しましょう!

2014.09.01

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