民泊の概要と税金面での取扱について
2018.06.22
今回は民泊について、
その概要と、税金面での取扱を調べてみました。
民泊が登場したころは、
「外国人観光客を個人が住宅の空室やマンションの部屋などに有料で泊めるサービスのこと」
と捉えられてきましたが、
最近では、
消費者同士がインターネットを介して”個人宅や投資用に所有している部屋“を貸し借りするサービスを指す場合が一般的
であるようです。
民泊に関する「住宅宿泊事業法」が2017年6月にが成立し、2018年1月に施行されました。
それによると、民泊とは
「台所、浴室、トイレ、洗面設備、寝具のある、人が生活できる家屋に、報酬を得て、継続的に宿泊させる事業」と定めています。
加えて宿泊日数が年間180日以内ということも条件になるようです。
民泊サービスを提供し、報酬を得た場合、税金面はどのような取扱になるのでしょうか。
①消費税について
民泊サービスを行うためには旅館業法の許可を得る必要があります。
また、一般的な有償の民泊サービスは、旅館業法第2条第1項に規定する簡易宿所であるとされています。
通常、住宅の貸付における消費税は非課税となりますが、
下記に該当する場合は、住宅の貸付から除外されます。
1.貸付期間が1月未満の場合
2.旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合
以上のことから
消費税課税事業者の場合には、民泊で得た報酬の消費税は、課税売上とし、
消費税計算に含める必要があります。
②所得税について
所得税についても、民泊サービスの収入は、不動産所得、事業所得、雑所得に該当すると考えられ、
確定申告する必要があります。
個人でサービスを行い、所得金額が20万を超えた場合は、
雑所得として申告をします。
個人・または法人で不動産賃貸を取り扱っていて、所有する不動産を民泊サービスに使用した場合は
不動産所得に該当すると考えられます。
また、民泊サービスの際に食事等を提供する場合には、事業所得となるようです。
これから東京五輪に向け、
民泊サービスはますます広がっていくと考えられます。
記帳・申告の際に、どのように処理をしていくか、しっかりと認識しておきましょう!
2018.06.22