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会費の消費税について

2018.04.20

事業を始めると、付き合いや同業者との交流のために、同業者団体や組合などに
加入することがあります。
同業者団体や組合は、一般には会費により運営されているため、
加入すると会費を支払う必要があります。
この会費についての消費税の処理は、”同業者団体や組合の会費”という情報だけでは
処理が決められないため、注意する必要があります。

■同業者団体や組合などに支払う会費や組合費
・会費に対して対価性があれば課税仕入れ
対価性があるとは、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に対して
反対給付を受け取ることをいいます

・団体の業務運営に必要な通常会費については不課税
団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありませんので、
同業者団体や組合などは資産の譲渡等の対価に当たらないものとして
取り扱うこととされています。
その構成員は、その通常会費は不課税となります。

・判定が困難なものは、双方の継続処理と通知を条件に、不課税とできる
対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、その会費などを支払う事業者と
その会費などを受ける同業者団体や組合などの双方が、その会費などを役務の提供や
資産の譲渡等の対価に当たらないものとして継続して処理している場合は、
不課税取引とする処理が認められます。この場合には、同業者団体や組合などは
その旨をその構成員に通知するものとされています。

■ゴルフクラブ等の入会金は課税取引
ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他のレジャー施設を利用するための
会員となる入会金は役務の提供などとの間に明らかな対価関係があるので、
課税仕入れになります。
なお、この場合の入会金は、脱退などに際し返還されないものに限られます。
返還されるものは、支払った全額を資産計上することとなります。

■カード会社の年会費は課税取引
カード会社への年会費は、クレジット他のサービスを受けるための対価と考えられるため、
課税取引となります。

2018.04.20

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