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報酬源泉について

2018.04.09

個人の仕事に支払う報酬には源泉徴収が必要な場合があります。
対象となる報酬・料金の簡単な例を挙げると下記の通りです。

1.原稿料、講演料、デザイン料等
2.弁護士や司法書士などの特定資格をもつ人に支払う報酬
3.社会保険診療報酬支払基金法が規定に基づいて支払う診療報酬
4.プロ野球選手や、モデルなどに支払う報酬
5.芸能人や芸能プロダクション等を営む個人に支払う報酬
6.宴会等において、客を接待するホステスに支払う報酬
7.プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約束し一時に支払う報酬
8.宣伝のための賞金、馬主が受ける競馬の賞金

などなど、詳しい内容は国税庁のHPに記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

計算方法は支払総額が100万円までであれば、10.21%をかけて計算します。
100万円超えの場合は、その超える部分の金額に、20.42%をかけて計算します。

納付期限は原則翌月10日です。
ただし、税理士等の士業の方へ支払った場合の源泉所得税は
条件を満たせば納期の特例の適用を受けることができ、半年に一回まとめて納めることもできます。

もし納付を忘れると、二つの罰金がかせられることになります。

1.不納付加算税:納付額の10%
※自主的に納付すれば5%
※不納付加算税が5,000円未満なら免除されます。

2.延滞税:納付額×延滞税率×遅れた日数÷365
※延滞税率は毎年変わります。
※延滞税の金額が1千円未満の場合は免除されます。

忘れないように納付しましょう!

 

 

2018.04.09

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