ゴルフ利用税について
2017.12.07
今回はゴルフ利用税について書きたいと思います。
既にコースでゴルフをされた方はご存知かと思いますが、
馴染みの無い方もいるかと思いますので、簡単に説明させていただきます。
■ゴルフ利用税とは?
ゴルフコースでプレーをする際、1人当たり(1日)定額のゴルフ利用税を納めなければなりません。
これはゴルフ自体が、他のレジャーよりも費用が高めであり、贅沢税の意味合いが強いからと言われています。
そのため、ゴルフ場の所在する都道府県がコースを利用するプレイヤーに対して税金を課しています。
※ちなみにゴルフ練習の利用は課税対象とはなりません。
※ゴルフ利用税の70%がゴルフ場の所在する市町村に交付されます。
■ゴルフ利用税の金額
利用税の金額は、ゴルフ場のホール数・規模・整備状況により異なり、1~8級に分類されます。 ※特例税率あり
1級:1,200円 2級:1,100円
3級:1,000円 4級:900円
5級:800円 6級:600円
7級:500円 8級:400円
一般的なゴルフコースは5~6級が多いようです。
■ゴルフ利用税が非課税となる場合
ゴルフ利用税は下記に該当する場合は非課税となります。
・年齢が18歳未満又は70歳以上が利用者の場合
⇒ 運転免許証などの年齢が証明できるものが必要です。
・身体障害者の方が利用する場合 ※知的障害や精神障害など該当項目あり
⇒ 身体障害者手帳などが必要となります。
・国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が、国民体育大会のゴルフ競技として利用する場合
⇒ 都や県の教育委員会が発行する証明書と利用する選手の名簿が必要となります。
・学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒等又はこれらの者を引率する教員が、学校教育として利用する場合
⇒ 学長又は校長の発行する証明書と利用する選手の学生等の名簿が必要となります。
■領収書に記載されている項目(例)と会計処理方法
・ゴルフのプレー代:交際費、課税取引
・ロッカー代:交際費、課税取引
・飲食代:交際費、課税取引
・ゴルフ利用税:交際費、不課税取引
・緑化協力金:交際費(又は寄付金)、不課税取引
※明細がある場合は、必ず内容が記載されていますので、きちんと分けて処理することをオススメします。
■今後
現在、ゴルフ利用税は地方の重要な財源になっていますが、
昨今は色々な娯楽があり、なぜゴルフだけが税金を徴収され続けるのか疑問に思われています。
※1993年には1,040億円の税収になったそうです。
最近下記のようなニュース記事をみました。
「スポーツ庁が2018年の税制改正に向けて、ゴルファー1人当たり1回の利用で200円を徴収を検討」
今後、改正がされる可能性がありますので、特に会計処理は注意が必要かと思います。
お読みいただきまして、ありがとうございました。
2017.12.07