交際費について
2017.11.27
■交際費とは
交際費は、取引先への接待費用や贈答品代、慶弔費、従業員の慰安のための費用などを計上する際に用いられる勘定科目です。
法人税上は原則、損金に不算入となります。
ただし、平成25年4月1日以後、中小法人(資本金の額が1億円以下で資本金の額が5億円以上の法人の100%子会社でない法人)の場合、
800万円以下の交際費は全額「損金算入」することができるようになりました。
■そもそも「損金算入」「損金不算入」ってどういうこと?
法人税額を計算する時には、決算書に書かれた会計上の収益・費用にそれぞれ調整を加え、「益金」と「損金」になります。
法人税の金額は、課税所得に税率を掛けて求められるのですが、
法人税額=課税所得×税率
この課税所得は、「益金」から「損金」を差し引くことで求めることができます。
課税所得=益金-損金
会計上の費用から法人税法上の「損金」にするための調整とは、
会計上の費用に「損金算入」する金額を足し、「損金不算入」の金額を差し引く作業の事を指します。
「損金」の金額が大きくなるほど、課税所得の金額が小さくなるため、税額を低く抑えることができます。
このため、「損金算入」の科目に費用を多く振り分けることができるほど、法人税計算の際に有利と言えます。
■交際費に含まないもの
先程述べた通り中小法人であれば、800万円までの交際費は「損金算入」できますが、
「損金算入」できる金額に上限のある交際費よりは、会議費や福利厚生費など、経費として落とせる科目を積極的に利用します。
交際費と用途は似ているものの、違う科目で計上できる例としては、以下のようなものがあります。
・従業員全体の慰安のために行われるイベントなどの費用→福利厚生費
・一人あたり5,000円以下で、社外の人を含む食事にかかった費用→会議費
・会議や打ち合わせで出したお茶菓子代→会議費
・ノベルティー代→広告宣伝費
■一人あたり5,000円以下で、社外の人を含む食事を会議費として計上する際の注意事項
5,000円以下の食事費用を会議費として計上するには、社外の人と食事をしたことの証明として、以下の記録を残しておく必要があります。
・飲食の年月日
・自社の担当者名
・飲食に参加した相手(社外の人である必要有)
・飲食に参加した人数(一人あたり5,000円以下であることを証明するため)
領収書やレシートに上記の記載がない場合は、裏面等にメモをしておきましょう。
※「一人あたり5,000円以下」の範囲となる金額は、税抜経理と税込経理のどちらを適用しているかによって変わります。
・税抜経理→一人あたり税込み5,400円までが対象
・税込経理→一人あたり税込み5,000円までが対象
2017.11.27