所得税の延納について
2017.08.01
所得税の確定申告をする場合、納税は提出期限と同じ日になります。
しかし一度に納税できない場合には、確定申告書の「延納の届出」欄に記入することで
5月末まで納期限を延ばしてもらうことができます。
ただし延納する際は、以下の点に注意してください。
1.申告期限の厳守
所得税の確定申告書を申告期限内に提出する必要があります。
2.延納できるのは2分の1まで
通常の納期限(3月15日)までに、納税額の2分の1以上は納付しなければなりません。
その残りについてのみ、5月末まで納期限を延ばしてもらうことができます。
3.利子税が加算される
納税できなかった残り分については、本来納付する日よりも先延ばししてもらうこととなるので
法定の利子税が加算されます。
利率は、「年7.3%」と「特例基準割合」のいずれか低い方です。
※特例基準割合
延納する年の前々年10月から前年9月までの銀行の新規短期貸出約定平均金利を各月平均した割合。
なお振替納税の手続きをしている場合は、納付期日は3月15日ではなく4月20日前後に引き落としになります。
こちらについては利子税は加算されませんが、指定口座の残高が不足していた場合は
利子税とは別に延滞税が発生しますのでご注意下さい。
2017.08.01