◎算定基礎届の提出があります
2014.07.01
○健康保険及び厚生年金保険の被保険者が受取っている報酬と
標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、
7月1日現在いる全ての被保険者に4〜6月に支払った賃金をもとに
算定基礎届を提出する事になります。
これを定時決定といい毎年1回標準報酬月額が決定します。
「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、
原則1年間(9月から翌年8月まで)適用され、
納める保険料が変更になります。
※4〜6月で報酬が増えると、9月から保険料が増えることになります。
○算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在の全ての被保険者です。
ただし、以下の(1)〜(3)のいずれかに該当する方は
算定基礎届の提出が不要です。
(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方
※月額変更は4月などに大幅な昇給等があり、
2等級以上かわる場合に適用になります。
この場合は7月から保険料が変わります。
では また。
2014.07.01