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厚生年金保険・健康保険の適用拡大

2016.10.03

平成28年10月より、短時間労働者に対する社会保険の適用が拡大されます。

対象となる企業で新たな要件に該当するパートタイマーの方などは、

10月より厚生年金保険と健康保険に新たに加入することになります。

 

平成28年9月までの加入対象

・一般的に週の労働時間が30時間以上

(1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね4分の3以上かつ1ヶ月の労働日数が正社員の概ね4分の以上)

・雇用期間が2ヶ月を超える、または2カ月を超える見込みがあること

 

平成28年10月からの新たな加入対象

①週の所定労働時間が20時間以上

②月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)

③雇用期間が継続して1年以上見込まれること

④従業員が501名以上いる企業(特定適用事業所)に勤めている

⑤学生ではない

 

この5つの基準すべてを満たす場合、社会保険に加入しなければなりません。

なお、上記②の月額賃金について、通勤手当、残業代、賞与、臨時手当は含まれません。

特定適用事業所とは、直近1年のうち6ヶ月以上、社会保険に加入している従業員の

合計が500名を超えることが見込まれる企業の事です。

派遣社員の場合、働いている会社が501名以上でも派遣元の会社が500名以下で

あれば対象外となります。

 

適用対象となる企業の範囲拡大については、現在のところ未定ですが、

政府は「平成31年9月30日までに検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずる」としている

ことから、平成31年10月以降、中小企業も適用拡大の対象となる可能性があります。

2016.10.03

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