青色申告と白色申告について
2016.08.11
青色申告と白色申告とは確定申告の方法の種類です。
・青色申告
原則として毎日取引を帳簿へ記録し、それに基づいて所得を申告する制度です。
法人も個人も、事前に所轄の税務署へ申請書を提出しなくてはなりません。
※法人で新規開業の方は開始から2か月以内が提出期限です。
※個人事業主で新規開業の方は
1月1日~1月15日までに開業した場合 → その年の3月15日までが提出期限です。
1月16日以降に開業した場合 → 開業日から2ヶ月以内が提出期限です。
・白色申告
青色申告を行っていない人が使用する申告制度です。
2014年から白色申告も記帳が義務化されました。
申請の必要はなく、青色の申請をしなければ自動的に白色になります。
確定申告では、税制上いろいろな特典がある青色申告の方がお得です。
しかし、青色申告者であってもそれにふさわしくない場合については、
その取り消しが行われることになります。
青色申告が取り消される代表的なケースは
①帳簿書類を提示しないとき
税務調査時、税務職員から帳簿書類の提示を要求されても応じない場合、
取り消しの対象となります。
②財務省令の内容や税務署長の指示に従わないとき
帳簿書類の備付け、記録・保存が、財務省令で規定された内容に則っていない場合、
取り消しの対象となります。
③所得金額・欠損金額を隠ぺい・仮装したとき
期限後申告で、隠ぺい・仮装による「不正所得金額」が50%を超える場合、
青色申告の承認が取り消されます。
④推計によらなければ所得金額を算出できないとき
帳簿書類への記載に不備があるため、推計によらなければ適正な所得金額の
計算ができないと認められる場合、青色申告の承認が取り消されます。
⑤2期連続で申告書を提出しなかったとき
無申告や期限後申告など、2事業年度連続で期限内に申告書を提出しなかった場合、
青色申告の承認が取り消されます。
などがあります。
次回は、青色申告が取り消されるとどういったデメリットがあるのかを
述べていきたいと思います。
2016.08.11