□ 減価償却に対象となるもの □
2014.07.01
減価償却の対象となる資産は大きく分けて3つあります。
○有形固定資産
○無形固定資産
○生物
今回は、対象となる資産を調べてみました。
■有形固定資産
・建物/その附属設備(暖冷房設備、照明設備など)
・構築物(ドック、橋など)
・機械/搬送設備/その他の付属設備
・船舶
・航空機
・車両及び運搬具
・工具、器具及び備品
・鑑賞用/興行用の生物
■無形固定資産
・鉱業権
・漁業権
・水利権
・特許権
・実用新案権
・意匠権
・商標権
・ソフトウエア(購入/製作)
・営業権
・水道施設利用権
■生物
・牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
・かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹など
・茶樹、オリーブ樹、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガスなど
■その他、減価償却資産になるもの
・有形固定資産の通常の維持管理や修理以外のもの
(資産の使用可能期間の延長や価額を増加させたりするもの)
※修繕費と区別をする必要があります。
・稼働休止期間中に必要な維持修繕が行われ、いつでも稼働できる状態にあるもの
■減価償却資産にならないもの
・事業用ではないもの
・事業用として使用されていないもの(購入したけど使用していないケース)
・価値が下がらないもの(土地/骨とう品)*2
・使用可能期間が1年未満のもの
・取得価額が10万円未満のもの(単位で合計額をだす)*1
・ソフトウェア:製作計画変更により不要となった費用
研究開発費
(自社利用のソフトウェアは、収益獲得と費用削除に明らかにならないもの)
製作等のために要した間接費、付随費用等で合計額が少額のもの
(製作原価のおおむね3%以内の金額)
・棚卸資産
・有価証券
・繰延資産
・電話加入権 (自動車電話/携帯電話の契約寮を除く)
*1 応接セットの場合は、通常、机といすが1組で取引されることから、その1組が10万円未満のものかで判断する
■一括償却と減価償却かを選択できるもの
・取得価額が20万円未満の減価償却資産
参考URL
・減価償却とは:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
・修繕費とならないものの判定:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1379.htm
2014.07.01