預金利息の源泉徴収について
2016.05.02
既にご存じの方も多いかと思いますが、
今回は預金利息の源泉徴収について書いていこうと思います。
なぜ今さら預金利息の源泉徴収なのかと言いますと、
平成28年度から法人の地方税(利子割)が廃止されました。
どう変わったかと言いますと、
平成28年1月1日から国税(所得税・復興所得税)15.315%のみとなりました。
手取額から84.685%で割り戻して、受取利息を計算してください。
(例)預金利息の手取額が100円の場合
【計算方法】
100÷84.685%=118円 ・・・ 受取利息
118円×15.315%=18円 ・・・ 国税(所得税・復興所得税)
廃止のため無し ・・・ 地方税
【仕訳例】
普通預金 100 / 受取利息 118
法人税等 18 /
ちなみに地方税廃止前は、下記の通りでした。
平成27年12月31日までは国税15.315%+地方税5%の合計20.315%が源泉徴収されていました。
手取額から79.685%で割り戻して、受取利息を計算されていたと思います。
(例)預金利息の手取額が100円の場合
【計算方法】
100÷79.685%=125円 ・・・ 受取利息
125円×15.315%=19円 ・・・ 所得税・復興所得税
125円×5%=6円 ・・・ 地方税
【仕訳例】
普通預金 100 / 受取利息 125
法人税等 19 /
法人税等 6 /
ちなみにですが、地方税の廃止は「法人」の地方税(利子割)です。
「個人」の方の地方税(利子割)は廃止されていませんのでご注意ください。
通常は年2回しか利息の計算をする機会がありませんが、
口座によっては、毎月利息がある場合もありますので、
手取額から受取利息を計算する際の「84.685%」は、覚えて損はないかと思います!!
お読みいただきまして、ありがとうございました。
2016.05.02