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利子税ってなんだろな

2016.04.04

過去の記事で2回にわたって「附帯税」について触れました。
2015.4.1 延滞税ってなんだろな
2015.7.1 加算税ってなんだろな

おさらい「附帯税」
本税以外の過少申告加算税や無申告加算税、不納付加算税、延滞税や利子税、重加算税は
「附帯税」と総称されています。それぞれの税種によって算出方法は異なります。
大きく「加算税」「延滞税」「利子税」の3つのカテゴリーに分けられます。

大きく分けた3つのカテゴリーの最後、「利子税」について記載します。

◇利子税とは
公認会計士による監査や、資金繰りがつかないなど何らかの事情で納付期限までに税金を
納付する目途が立たず、税務署に申告・支払の延期の適用を受けた場合(※)に課税されます。
延滞税と同様、利息が発生します。

(※)納付する税金により条件が違います。
・所得税及び復興特別所得税の確定申告分延納
 →納付期限(今年の場合、平成28年3月15日まで)に納付するべき税額の2分の1以上を納付すれば
 残りの納付を5月末(今年の場合平成28年5月31日)まで延長できる
⇒延納期間中は年1.8%の割合で利子税がかかります。

・贈与税の延納
 →納付期限までに申請書及び担保提供関係書類を提出する等、一定の条件を満たす場合には
 5年以内の年賦による延納をすることができる
⇒延納期間中は年6.6%の割合で利子税がかかります。
 但し、各年の延納特例基準割合が7.3%に満たない場合には、以下の割合になります。
 6.6%×延納特例基準割合÷7.3%
☆延納特例基準割合:延納する年の前々年の10月から前年の9月までの
銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として
前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

○確定申告や納税に遅れた場合は、この附帯税のようにペナルティが発生します。
納付期限までに正しい金額で申告・納付を行いましょう!
もし期限に遅れてしまった場合は速やかに対応しましょう。

参照:国税庁
延滞税について
https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm 

Q&A:Q34
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/10.htm 

 

2016.04.04

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