余剰電力を売却した収入について
2016.03.01
太陽光発電設備を自宅に設置し余剰電力の売却した場合の収入については、
それを事業として行っている場合や、
他に事業所得がありその付随業務として行っているような場合には
事業所得に該当すると考えられますが、給与所得者が太陽光発電設備を
家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得に該当します。
一般に「機械及び装置」に分類され、耐用年数は17年となります。
必要経費に算入する減価償却費の額は、発電量のうちに売却した電力量の占める割合を
業務用割合として計算した金額。
■所得税
売電所得が年間20万円を超えると課税対象になりますが、発電で得た金額では無く、
収入から必要経費を引いた所得に対して課税されます。
*4KW(約25平米)のシステムであればほとんどの場合課税対象にはならないようです。
下記で例をあげてみました。
■固定資産税
10kW以上の設備全般及び年評価額が150万円以上の場合が対象。
10kW以下は対象外。
■消費税
税抜売電収入が年間で1,000万円以上の場合。
■住民税
申告が必要です。所得の10%
例)
太陽光発電設備の導入費用が5kWのシステム2,300,000円、発電量が5,000kWh/年
売電収入165,000円、電気の3割を自家用で使用。設備費用7割を経費計上。
1年あたりの償却率は1/17(0.058)
【経費計算】
2,300,000 × 0.058 × 0.7 = 93,380円
【所得計算】
165,000-93,380=71,620
一般的に家庭用太陽光発電設備は10kW未満なので、ほとんどの場合は所得税が発生しません。
太陽光発電には環境対策や災害時の電力確保のメリットがあるので、
ご検討なさってみてはいかがでしょうか?
2016.03.01