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礼金・敷金について

2015.12.01

今回は事務所や店舗などを借りる際の礼金や敷金について記載したいと思います。

 

■礼金(権利金)

礼金とは、賃貸借契約の締結時に賃料の一部前払いや賃借権の設定の対価、

すなわち借家権や借権などの設定の対価として賃借人から賃貸人に交付される金銭で、

賃貸人が返還を要しないもののことをいいます。

 

権利金も礼金と同様、返還されないものです。

権利金も礼金も、どちらも「返還されないもの」という点で共通するため、

税務会計上は同様の取扱いをします。

 

店舗や事務所、社宅等、建物を賃借するために支出する権利金や礼金、立退料その他の費用のうち、

支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは税務上の繰延資産となります。

したがって、支払い時に全額を損金とすることはできず、償却期間で月割りで均等償却することになります。

このような借家権利金の償却期間は、原則として5年です。

ただし、契約による賃借期間が5年未満の場合には、その賃借期間となります。

 

なお、権利金の額が20万円未満のときは、支払い時に全額を損金算入することができます。

 

 

■敷金(保証金)

○返還される場合

敷金とは、不動産の賃貸借契約に際し、賃料やその他の債務を担保する目的で、

賃借人が賃貸人にあかじめ交付する金銭のことをいいます。

 

契約が終了する場合、賃借人に債務不履行がなければ、その全額が返還されるのが原則です。

保証金も、債務の担保としてあらかじめ賃貸人に交付される金銭です。

敷金よりも広い範囲で使用されていますが、不動産の賃貸借の場合では、敷金と同様の目的で賃貸人に交付されるケースが多いようです。

敷金や保証金は、不動産が居住用であるか業務用であるかを問わず授受されていますが、

どちらかといえば居住用のものは敷金名目で授受されることが多く、

業務用のものは敷金、保証金の両名目で授受されています。

 

どちらも「返還されるもの」という点で共通するため、

税務会計上も同様の取扱いをするケースがほとんどです。

 

 

○敷金償却により一部返還されない場合

建物の賃貸借では、契約終了時に賃貸物件の原状回復費用等を敷金や

保証金から精算するという契約が交わされているケースがあります。

 

この場合では、敷金から物件の原状回復にかかった修繕費等を

差し引いた金額が返還されることになります。

授受した金額と敷金等との差額の処理は、賃借人側では、「修繕費」として

販売費及び一般管理費に計上します。

賃貸人側では、預り敷金から修繕を行なった業者にその代金を支払い、

残額を賃借人に返還して敷金等の精算を行います。

 

 

2015.12.01

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