10万円を超える現金による払込みについて
2015.11.24
なりすましや虚偽申告などの犯罪が多発するなか、
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正に伴い
金融機関は取引時に本人確認が義務付けられました。
窓口での10万円を超える現金振込の場合には、本人確認書類を持参する必要があります。
公共料金の払い込みも10万円を超える場合、本人確認が必要になります。
また、ATMからも10万円を超える現金による払込みを行う事ができません。
Pay-easy(ペイジー)での10万円を超える現金払込みもできなくなりました。
※国や地方公共団体への各種税金・料金の納付を除きます。
キャッシュカードでの1日あたりのATM利用限度額も設けられております。
※詳細は利用されている金融機関でご確認ください。
本人確認書類としては下記等があげられます。
■個人■
・運転免許証
・各種保険証
・国民年金手帳
・パスポート
etc…
■法人■
・登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
・印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
etc…
多額の現金が必要になる場合は、
事前に金融機関に確認しておく方が良いでしょう。
2015.11.24