法人向けマイナンバー(法人番号)について
2015.11.02
マイナンバー制度導入により、個人番号(マイナンバー)以外に、
株式会社などの法人等にも「法人番号」が指定されます。
個人番号が12桁であるのに対して、法人番号は13桁です。設立登記をしている法人の場合には、
商業登記法に基づく12桁の「会社法人等番号」の前に1桁を加えた番号となります。
法人番号が指定される法人等は、①設立登記法人、②国の機関、③地方公共団体、④その他の法人や
団体で法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる
団体です。これら以外の法人等でも一定の要件を満たす場合、国税庁長官に届け出ることにより
法人番号の指定を受けることができます。
法人番号は、1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には
法人番号は指定されません。
個人事業主に対しても法人番号は指定されません。
法人番号の通知は、設立登記法人の場合には、登記されている所在地宛てに、
それ以外の法人の場合には、国税関連の届出書に記載されている所在地へ
「法人番号指定通知書」という書面で通知されることになっており、10月22日より、
順次その発送が行われています。
個人番号の利用範囲が、「社会保障」「税」「災害対策」の3つの分野に限定されているのに対し、
法人番号は利用範囲の制約がありませんので、幅広い分野で誰でも自由に利用することができます。
また、個人番号が非公開で取り扱いが厳重なのに対し、法人番号は、国税庁の「法人番号公表サイト」で
順次公表されており、誰でも自由に閲覧、また情報のダウンロードが可能です。公表されている情報は、
①法人番号の指定を受けた団体の商号又は名称、
②本店又は主たる事務所の所在地及び③法人番号の基本3項目です。
法人番号公表サイトの詳細は、以下のURLからご確認下さい。
国税庁HP「法人番号公表サイト」
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
マイナンバー制度の本格的な運用が2016(平成28年)年1月から始まりますが、法人等は、
税金の申告や社会保障の申告書の提出を行う際などに、個人番号と合わせて法人番号の記載が
必要になります。
2015.11.02