マイナンバー制度導入の流れについて
2015.10.01
ご存知のように、平成28年1月からマイナンバー(社会保障・税番号制度)がスタートします。
マイナンバー制度とは、住民票を有するすべての国民や外国の方一人ひとりに固有の12桁の番号が振られる制度です。
この12桁の番号をマイナンバーとよびます。
マイナンバー制度の役割は、各機関が分散管理している個人情報を一つにつなぐことです。
これにより、国や地方公共団体などでの情報連携が可能になり、国民の利便性の向上や、行政の効率化など、さまざまなメリットをもたらします。
しかし一方で、個人情報の漏えいや、なりすまし犯罪などのリスクも考えられます。
取扱いには十分な注意が必要です。
そこでここでは、これから自分に交付されるマイナンバーの制度実施の流れをご説明します。
まず平成27年10月から12桁のマイナンバーが「通知カード」として、住民票に登録のある全ての方に送付されてきます。
ここで注意すべきことは、通知カードは、住民票の住所に送られてくるという点です。
引っ越し後、住民票の転入や転居の異動手続きをしていない方は、早めの手続きが必要です。
次に平成28年1月から社会保障・税・災害対策の分野で、マイナンバーの利用が開始されます。
また、申請者へは「個人番号カード」の交付が開始されます。
「個人番号カード」とは顔写真付きのICカードで、表面に住所・氏名・生年月日・性別、裏面にマイナンバーが記載されたものです。
本人確認の身分証明書として利用することが可能です。
最初に届く「通知カード」は、身分証として使うことはできません。
手続き上で本人確認が必要な場合は、他に運転免許証やパスポートを提示する必要があります。
一方で「個人番号カード」はそれだけで本人確認とマイナンバーの確認を済ませることができます。
しかし「個人番号カード」の裏面には、マイナンバー(個人番号)が記載される予定です。
入会手続きや、会員証の発行の際に身分証明として使用するには注意が必要です。
次に平成29年1月から国の行政機関の間で、情報連携が開始されます。
また、マイナンバーを含む自分の情報を確認できる「マイナポータル」というサイトの運用が開始されます。
このマイナポータルを使うと、行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できたり、
必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認することができます。
最後に平成29年7月からは、地方公共団体なども含めた情報連携が開始され、制度の導入が完了します。
マイナンバーはとても便利なものですが、個人情報の漏えいによる悪用のリスクもあります。
そのような悪用を防ぐためにも、マイナンバーの内容と、実施のスケジュールをしっかり把握し、制度導入に備えていきましょう。
2015.10.01