◎社会保険料の免除について
2014.05.01
産前産後休業期間中の保険料免除
産前産後休業期間(産前42・産後56日のうち、
妊娠または出産を理由に仕事に従事しなかった期間)について、
被保険者が産前産後休業期間中に事業主が年金事務所に届出ることにより
健康保険・厚生年金保険の保険料が被保険者・事業主両方免除されます。
産前産後休業取得者申出書を年金事務所へ提出します。
この免除期間は、保険料を納めた期間として扱われます。
※平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象となります。
育児休業等期間中の保険料免除
育児休業等期間(満3歳未満の子を養育するための休業期間)について、
被保険者が育児休業の期間中に事業主が年金事務所に届出ることにより
健康保険・厚生年金保険の保険料が被保険者・事業主両方免除されます。
育児休業等取得者申出書を年金事務所へ提出します。
この免除期間は、保険料を納めた期間として扱われます。
2014.05.01