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□振替納税ってなんだろな□

2014.04.01

2月の確定申告は、いかがでしたでしょうか。
「納付で『税務署』や『銀行』へ行く時間を何とかしたーい。
でも、e-Taxを始めるのもなぁ」という、個人事業者様に
ぴったりなものがございます。

それは「振替納税」です。

■振替納税とは何をしてくれるのか

・確定申告で支払う納付金額を、口座から自動で引き落としてくれる

・振替日が通常の納期限後に行われる
→[振替日が平成26年の場合]
(確定申告)納期限      :3月17日の場合「4月22日」に振替
(消費税及び地方消費税)納期限:3月31日の場合「4月24日」に振替
というように、支払いを後にすることもできます。

■対象の税金はあるのか

2つの税金が対象となります。

・申告所得税及び復興特別所得税 

・消費税及び地方消費税(個人事業者)

■期限はあるのか

振替納税をしたい「申告所得税及び復興特別所得税」
「消費税及び地方消費税」の納付の期限まで

■申し込むには

口座振替依頼書に

・名前
・住所
・金融機関の情報
・金融機関への届けている印鑑の押印

を記載し、管轄の税務署/金融機関へ提出を行います。

■口座振替依頼書はどこで貰えるのか

2つの方法があります。

・税務署の備え付け場所

・国税庁のホームページからダウンロード
(https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100020.htm)

■注意することはあるのか

・残高不足になっていないか
振替納税が出来ない時には、期限後の翌日から「延滞税」がかかります。
ですので、振替日までに必ず残高をご確認下さい。

・再提出が必要な場合がある
→転居を行い、所轄税務署が変更となる時
→ご利用の金融機関等を変更する時

・お客様が、取引している金融機関は対応しているのか
→インターネット専用銀行/インターネット支店等の一部の店舗では
対応していない為、お申込みの際には取引先の金融機関にご確認下さい。

★今月のここがポイント★
銀行窓口は待ち時間が多く、移動の時間も考えると
「振替納税」は便利だなと思いました。

今年、税務署へ行かずに、申し込んでおきたいというお客様は
金融機関への届出も可能ですので、予め「口座振替依頼書」にご記入の上
窓口での提出を行うという方法もあります。

すぐに申し込みを行わなくとも、来年の確定申告の作成で
税務署へいらっしゃる際「振替納税ってあったな」と
通帳と届け出の印鑑をお持ち頂き、その場で申し込む方法でもお勧めします。

その際は、いつ振替納税が適用になるかを必ず管轄の税務署へご確認下さい。
(納付期限間近の場合は、次回申告時に振替納税が適用されることがあります)

参考URL:https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9201.htm

2014.04.01

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