◎忘れていませんか?配偶者特別控除
2014.02.01
一般的に配偶者控除は配偶者の所得金額が38万円以下
(給与収入だけの場合103万円以下)であれば、
控除対象配偶者として扶養控除が受けられます。
では給与収入が103万円を少しでも超える場合はどうでしょうか?
扶養控除としては受けられませんが、、、
配偶者特別控除というものががあります。
所得金額が38万円を超え76万円未満の場合
(給与収入として103万円を超えて141万円未満)であれば、
配偶者特別控除が受けられるのです。
配偶者の収入がこの金額の間に納まっているのに、
保険料控除 兼 配偶者特別控除申告書を
年末調整の際に記入しなかった・提出しなかったなど
ありませんか?
そんな時は確定申告で還付請求をしましょう。
所得税の還付の為の確定申告は
2月15日以前でも申告することが可能です。
税務署が込み合う前に申告を早めに
済ませてみてはいかがでしょうか。
2014.02.01