法人税等の申告期限延長は可能!
2015.05.29
意外と知られていないですが、決算後の法人税等申告期限は延長できるのをご存知ですか?
法人税等の申告期限延長の条件は次の通りです。
・定款で株主総会が決算日から3カ月以内と定められていること
・決算日の翌日から45日以内に延長手続きを行っていること
定款で株主総会を決算日の2カ月以内としてしまっている場合でも
定款を変更する事で3カ月まで延長できます。
※一部連結納税対象法人を除く
★注意!
・延長できる税金の種類は、法人税、住民税、事業税となり、
消費税、地方消費税は延長する事ができません。
・申告期限の延長であって納付期限の延長ではありませんので
延長する場合、見込納付を行いましょう。
申告期限の延長を行う場合は税金の種類により届け出が必要です。
各税金の届け出先は次の通りです。
○法人税
届け出先:税務署
・国税局
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_12.htm
・申告期限の延長の特例の申請書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/pdf2/035.pdf
○都道府県民税(住民税)、事業税
届け出先:各都道府県税事務所
手続き方法については各都道府県税事務所にお問い合わせください。
○市町村民税(住民税)
届け出先:各市町村の役場
手続き方法については各市町村の役場にお問い合わせください。
2015.05.29