「青色事業専従者給与」は届出が必要!
2015.05.11
「青色事業専従者給与」は届出が必要!
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合の手続きです。
専従者給与とは・・・
生計を一にする配偶者、その他の親族へ支払う給与の事です。
必要経費となる青色事業専従者給与額は、
支給した給与の金額が次の状況等からみて相当とみとめられるもので、
しかも、この届出書に記載した金額の範囲内のものに限られます。
1 専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその程度
2 あなたの事業に専従するほかの使用人の給与及び同種同規模の事業に専従する者の給与の状況
3 事業の種類・規模及び収益の状況
※ 青色事業専従者の要件とは、
1.青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること、
2.その年12月31日現在(専従者又は青色申告者が年の中途で死亡した場合には、
それぞれ死亡当時)で年齢が15歳以上であること等です。
届出の提出は、
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に
開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から
2ヶ月月以内)に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
2015.05.11