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延滞税ってなんだろな

2015.04.02

確定申告は無事済みましたでしょうか?

所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、
翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い(2015年は3月16日まで)、
所得税を納付することになっています。
しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたら
できるだけ早く申告するようにしてください。
この場合は、期限後申告として取り扱われます。

法定期限までに確定申告をしなかった場合、あるいは支払うべき税金を
期限までに納付しなかった場合、「附帯税」といわれるペナルティが課されます。

これらのペナルティは納付するべき税金にプラスして支払う必要があるので、
申告を失念するようなことがないように注意しましょう。

◆附帯税とは

本税以外の過少申告加算税や無申告加算税、不納付加算税、延滞税や利子税、重加算税は
「附帯税」と総称されています。それぞれの税種によって算出方法は異なります。

大きく「加算税」「延滞税」「利子税」の3つのカテゴリーに分けられますが、
今回は「延滞税」について記載します。

◇延滞税とは

附帯税に含まれる延滞税は、法定納付期限である3月15日までに支払われるべき税金を
完納していない場合に科せられるペナルティです。
また、期限後に修正、更正または決定の処分を受けた際、
納めるべき税額が不足していた場合にも延滞税が発生します。

原則として法定納付期限の翌日から納付するまでの日数を元に計算されますが、
本税が10,000円に満たない場合、延滞税は発生しません。
※雇用者が源泉徴収で支払うべき所得税の徴収を怠った場合、
源泉徴収を受ける側である非雇用者が延滞税を科されますのでご注意ください。

◇延滞税の計算方法

・納付期限翌日から2カ月の間
原則として年率「7.3%」または「特例基準割合に1%を加えた割合」のどちらか低い方を
「納税すべき額」に乗じ、その値に「税金の完納期限の翌日から完納されるまでの日数」に応じた割合
(「税金の完納期限の翌日から完納されるまでの日数」/365) で求められます。

・2カ月を超える期間の場合は
年率「14.6%」か「特例基準割合に7.3%を加えた割合」のどちらか低い方を「納税すべき額」に乗じ、
「税金の完納期限の翌日から完納されるまでの日数」に応じた割合
(「税金の完納期限の翌日から完納されるまでの日数」/365)で割って算出します。

尚、特例基準割合とは、前年の銀行の新規の短期貸出約定平均金利に年1%分を加えた割合のことを
いいます。

◎確定申告や納税に遅れた場合は上記のように様々なペナルティが存在するので、
遅れないように気を付けましょう。
間に合わない場合は、書類が完全でなくても一旦提出し、後日修正申告するという手段もあります。
もし、まだ確定申告がお済みでない場合はできるだけ早く申告しましょう。

2015.04.02

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