新入社員の標準報酬月額の決定について
2015.03.31
社会保険・労働保険を適用している事業所において、新入社員が入社された際に、
最初に手続きをとる処理として、雇用保険の資格取得届と社会保険の資格取得届があります。
迷うところは、社会保険の資格所得届における標準報酬月額の決定でしょう。
月給制の場合には、固定給に変動給そして交通費を足した金額に基づきまして、
標準報酬月額を決定いたします。
ここで問題となるのが、変動給の金額をどのようにどのような金額で設定するかです。
例えば、営業の歩合給がそれに相当いたします。
入社した時点では、なかなか歩合給の額を算定しずらいところです。
1ヶ月あたりの見込み額を設定してください。
雇用契約上その金額がおおよそ定められている場合には、
その歩合給の額を資格取得時の月額に加えるのがよいと実務上考えられます。
月給者より難しいのは、アルバイト・パートで、日給者や時給者の場合です。
この場合には、雇用契約にて、1日の日給額を定めること。
時給者の場合には、1時間あたりの時給額を定めること。
さらに、日給者の場合の、1ヶ月あたりの最低出勤日数を明示すること。
時給者の場合には、1日の最低労働時間と1ヶ月あたりの最低出勤日数を決めたらいかがでしょうか。
これに交通費を加算してください。
これにより資格取得時の標準報酬を決定されてはいかがでしょうか。
資格取得時の標準報酬月額が、その後大幅に変更があった場合には、資格取得時訂正を行ってください。
この場合 実際に支払った賃金台帳を添付のうえ、実績により標準報酬を訂正することとなります。
資格取得時に標準報酬が決定されて以降、固定的賃金部分に変更があり、
かつ2等級以上の変更があった場合には、報酬月額変更届の提出をおこなってください。
月額変更届の提出の必要がない場合には、算定基礎届の提出とその算定基礎届に基づく標準報酬の決定まで、
資格取得時の標準報酬にて決定され、それに基づき、社会保険料を源泉徴収してください。
2015.03.31