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分かり辛い?実は簡単?事業主勘定

2015.03.23

○事業主勘定について○

個人事業主の方の記帳に関して悩ましく感じるのが事業とは関係のない
個人的な入出金ではないでしょうか?
多くの方が事業用の通帳からプライベートの支出や収入があった際など、
事業には関係ないけどどう処理すべきかと悩んだ経験はありませんか?

しかしスルーしていると、いざ確定申告の時期に預金や現金の残高が合わない!
という事が起こってしまいます。
こんな時に登場するのが事業主貸勘定・事業主借勘定になります。
わかりやすく言うとプライベートな自分からの貸し借りの科目です。

◆個人が事業にお金を貸す

個人から事業用の資産へお金を移動させた場合、
事業用の経費を個人のお金から支払った時などに使う勘定科目が「事業主借」です。

具体的な仕訳例として・・・

・事業用の口座の残高が足りなくなりそうな時に、個人的なお金(100,000円)を預入した時

→ 普通預金 100,000 / 事業主借 100,000 : 事業主より借入

・事業用の交通費1,190円を、個人用の現金から払った時

→ 旅費交通費 1,190 / 事業主借 1,190 : 事業主より借入

◆個人が事業からお金を借りる

事業主の生活費は経費にならないため、個人の支出と事業の経費を明確にしなければなりません。
この時に使う勘定科目が「事業主貸」です。

・事業用の口座から生活資金等の個人的な引出(100,000円)をした時

→ 事業主貸 100,000 / 普通預金 100,000 : 事業主へ貸付

・事業用の口座から、個人にかかる保険料25,000円を払った時

→ 事業主貸 25,000 / 普通預金 25,000 : 事業主へ貸付

◆事業用口座に入金される預金利息

利息にはすでに税金が掛かっているので、事業の収益(事業所得)として計上すると
二重で課税されてしまいます。
事業所得ではないことを記録するために預金利息が発生した時は次の様な仕訳になります。

*利息20円の場合

普通預金 20 / 事業主借 20 : 預金利息

「事業主借」「事業主借」言葉として難しく聞こえる部分はあるかもしれないですが、
要するに「事業用のお金」と「私生活のお金」の流れを示す勘定科目の一つです。

◆◆確定申告時の処理の仕方

「事業主借」は、事業という単位の会計から見れば借金、つまり「負債」です。
反対に「事業主貸」は貸付金、つまり「資産」になります。
決算時にはこれらを相殺します。結果、どちらか一方の残高のみになります。

この残高は、そのまま青色決算書、貸借対照表に計上したままで問題ありません。
この「事業主借」も「事業主貸」も、事業の会計からみれば、貸借関係にすぎません。
つまり「売上」でも「必要経費」でもありません。

したがって、年末の決算で残高が存在していても
所得税の計算をする元の金額となる「所得金額」には影響しません。
残高で、翌年に繰り越した「事業主借」または「事業主貸」は、別にあってはならないものではなく、
個人事業では普通に発生する「貸借」ですので、返せるときは返せばいいでしょうし、
足りない時は「貸す」しかありませんので、発生した際に記帳し、決算でいったん相殺すれば、
特別税務上問題はありません。

確定申告の際は、事業主貸と事業主借を相殺した残高の差額を、元入金に反映させます。

『事業主貸 < 事業主借』の場合
⇒事業の元入金から事業主貸の分だけ減らします。

『事業主借 < 事業主貸』の場合
⇒事業の元入金から事業主借の分だけ増やします。

2015.03.23

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