還付申告について
2015.02.08
確定申告の時期が目前です。今回は給与所得者の還付申告についてのお話です。
給与所得者で年末まで在職していれば、
通常、勤務先で年末調整が行われ確定申告を提出する義務がそもそもありません。
しかし、年末調整で処理できる所得控除項目には限度があり、
雑損控除・医療費控除・寄附金控除といった所得控除項目は
年末調整処理の対象外として残ったままです。
ご自身の支払が還付申告に該当しないか一度チェックされてみてはいかがでしょうか。
給与所得者の還付申告で一番多い申告が、医療費控除と、
住宅ローン控除ではないでしょうか。
医療費控除とは
ご家族の医療費も合算して、次の計算で求めた金額が還付申告できます。(最高で200万円)
(実際に支払った医療費の合計額-Aの金額)-Bの金額
A 保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される
高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
B 10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
住宅ローン控除
昨年ローンを組んで住宅を購入され、住宅ローン控除をうける
一年目のお手続きになります。(2年目からは年末調整で申告ができます)
また、還付申告は過去5年に遡って申告することができますのでもれがないか
是非調べてみてください。
2015.02.08