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お酒にかかる税金

2020年から3段階で酒税の税額変更が予定されている事をご存知でしょうか。

ビールは2020年10月、2023年10月、2026年10月と3段階で減税され、
発泡酒(麦芽比率25%未満)は2026年10月に増税されビールと同じ税率になります。
新ジャンル(第三のビール)も徐々に増税されます。

酒税とは、酒税法によって定められている税金です。
基本的には酒類を製造場から移出した時、または輸入時に課税されます。

酒税法において酒類とは、アルコール分1度以上の飲料をいいます。

酒税法では、酒類をその製造方法や性状に着目して、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の4種類に分類し、その分類ごとに基本税率を定めています。
4種類に分類された酒類は、さらに17品目の酒類に区分されています。

①発泡性酒類・・・ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類(ビール及び発泡酒以外の酒類のうちアルコール分10度未満で発泡性を有するもの。)
②醸造酒類・・・・清酒、果実酒、その他の醸造酒
③蒸留酒類・・・・連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ
④混成酒類・・・・合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒

発泡酒(麦芽比率25%未満)や新ジャンル(第三のビール)等が増税される事によって、
2026年10月の段階で消費者の購買行動にどのような影響を与えるのか調べてみるのも面白いかもしれません。

■参考URL
https://www.mof.go.jp/tax_information/qanda010.html
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d08.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/01.htm

2022.09.27

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