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申告や納税などの簡易な方法による個別延長

新型コロナウイルスのオミクロン株の感染が広がっておりますが、
国税庁のFAQで新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの取り扱いについて
令和4年2月3日に更新されておりますので、一部取り上げたいと思います。

新型コロナウイルス感染症の影響により確定申告をまだ行われていないという方は
令和4年4月15日(金)までは簡易な方法による個別延長で申告する事ができますので、
出来るだけ早めに申告手続きを行って下さい。

この簡易な方法による個別延長申請は、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することなく、確定申告書を提出する際に、余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する、又はe-Taxをご利用の方は、所定の欄にその旨を入力していただくなど簡易な方法で申請する事ができます。

<国税庁FAQ抜粋>
令和3年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告につきましては、オミクロン株による感染の急速な拡大状況に鑑み、令和4年3月15日(火)(個人事業者の消費税の確定申告については同年3月31日(木))の期限までに、新型コロナウイルス感染症の影響により申告することが困難であった方については、同年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができます。

参考URL
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm

2022.03.29

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