1. HOME
  2. お知らせ
  3. 確定申告で医療費控除を受ける際の変更点

確定申告で医療費控除を受ける際の変更点

2018.01.05

平成29年度の確定申告提出日は
2018年(平成30年)の2月16日(金)から3月15日(木)までとなっています。

確定申告で医療費控除の申請をしようとお考えの方は、多くいらっしゃるのではないでしょうか。
H29年度の確定申告より、医療費控除の申請に関していくつか変更点があったため、お知らせさせていただきます。

◆平成29年分の確定申告から、医療費控除を申請する際に領収書が提出不要になりました!

”医療費控除の明細書”を作成・添付することにより、医療費の領収書が提出不要となります。

”医療費控除の明細書”には、
1.医療を受けた人
2.病院・薬局
ごとに医療費を合計して記載します。

※税務署から求められたときは、提示又は提出しなければならないため、
 確定申告の時に提出しない場合でも、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。

◆さらに、 医療保険者(健康保険組合等)から交付を受けた”医療費通知”を添付すると、明細の記入を省略できます。

”医療費通知”とは、医療保険者が発行する「医療費のお知らせ」等といった名称の書類で、以下の内容について記載があるものを言います。

1.被保険者等の氏名
2.療養を受けた年月
3.療養を受けた者(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は除く)
4.療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
5.被保険者等が支払った医療費の額
6.保険者等の名称

または、インターネットを利用して医療保険者から通知を受けた医療費通知情報で、
その医療保険者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものを言います。

◆平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。

所属されている健康保険組合によって、”医療費通知”に記載される集計月が
個人確定申告で用いる1月~12月の単位でなかったり、3ヵ月単位だったりとまちまちなようで、
今回の申告で使おうにも”医療費通知”を既にどこかへ失くしてしまった、という方もいらっしゃるかと思います。

また、上記1~6の”医療費通知”として認められるために必要な内容の記載が十分でなく、提出が認められないケースも起こり得ます。

確定申告で、手元に届いた「医療費のお知らせ」等の”医療費通知”を使って医療費控除を受けよう、とお考えの際は
念のため、所属されている健康保険組合に問合せしておくことをお勧め致します。

 

 

2018.01.05

スタッフ募集
  • 会社概要
  • 代表挨拶
  • 料金表
  • スタッフ紹介
  • お客様の声
  • HOME