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預金利息の源泉徴収について

2016.05.02

既にご存じの方も多いかと思いますが、
今回は預金利息の源泉徴収について書いていこうと思います。

なぜ今さら預金利息の源泉徴収なのかと言いますと、
平成28年度から法人の地方税(利子割)が廃止されました。

どう変わったかと言いますと、
平成28年1月1日から国税(所得税・復興所得税)15.315%のみとなりました。
手取額から84.685%で割り戻して、受取利息を計算してください。

(例)預金利息の手取額が100円の場合
【計算方法】
100÷84.685%=118円  ・・・ 受取利息
118円×15.315%=18円 ・・・ 国税(所得税・復興所得税)
廃止のため無し     ・・・ 地方税

【仕訳例】
普通預金  100 / 受取利息 118
法人税等   18 / 

ちなみに地方税廃止前は、下記の通りでした。
平成27年12月31日までは国税15.315%+地方税5%の合計20.315%が源泉徴収されていました。
手取額から79.685%で割り戻して、受取利息を計算されていたと思います。

(例)預金利息の手取額が100円の場合
【計算方法】
100÷79.685%=125円  ・・・ 受取利息
125円×15.315%=19円 ・・・ 所得税・復興所得税
125円×5%=6円     ・・・ 地方税

【仕訳例】
普通預金  100 / 受取利息 125
法人税等   19 / 
法人税等   6 /

ちなみにですが、地方税の廃止は「法人」の地方税(利子割)です。
「個人」の方の地方税(利子割)は廃止されていませんのでご注意ください。

通常は年2回しか利息の計算をする機会がありませんが、
口座によっては、毎月利息がある場合もありますので、
手取額から受取利息を計算する際の「84.685%」は、覚えて損はないかと思います!!

お読みいただきまして、ありがとうございました。

 

2016.05.02

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