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□ 印紙税ってなんだろな □

2014.06.01

領収書に貼られた印紙は、何が違うんだろう。
そもそも、何故貼らなくてはならないんだろうか。
そんな疑問持ったことはありませんか?

今回は、よく使用する「受取書」「レシート」「領収書」の印紙税に関してご紹介します。

■収入印紙って?
収入印紙=「印紙税」という税金を納めていることうことになります。

■収入印紙はどこで買っても同じ?
共通のものですが、購入先によって消費税の扱いが異なります。

・コンビニエンスストア/郵便局/法務局・・・「非課税」
・金券ショップ・・・「課税仕入」

■税額は同じなの?
印紙税の金額は、取り扱い金額や文書の種類により異なります。

■未使用の収入印紙が余ったら?
手数料が必要となりますが、郵便局で他の額面の収入印紙と交換が出来ます。

■収入印紙は何に貼ればいいの?
収入印紙を貼らなくてはいけないものは、印紙税法で定められた「課税文書」が対象となります。
ただ貼れば良いのではなく「消印」が必要となります。

※不動産関係/各種申請書等により「印紙は消印しないこと」と記載されている場合
消印は不要となります。
(官公庁の方で事実確認後、職務にて消印を行います)

■間違えて収入印紙を貼ってしまった場合、どうすればいいの?
収入印紙を貼り間違えたからといって、剥がさないで下さい。
この行為は、違反行為となります。
還付の対象となるので「印紙税過誤納確認申請書」を管轄の税務署へ提出し
還付を受けて下さい。
必要書類に関しては、管轄の税務署へ一度御相談下さい。

※国の各種手数料の納付等に、手数料として貼った場合等は還付対象とはなりません。

■罰則はあるの?
過怠税が課されます。
もちろん。この過怠税は、必要経費にはなりません。
罰則の金額は「規定されている印紙税額+その2倍の相当金額(=納税額が三倍になる)」
と定められていますが、自己申告を行った等で、課される金額が異なります。

・自己申告した場合
「規定されている印紙税額+その10%の相当金額」が課されます。

・故意に、印紙を貼らなかった場合
「三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となります。

※三倍された金額が百万をこえる場合、三倍以下にされます。
※その他、罰則に関しては、印紙税法の第五章をご確認下さい。

■領収書に貼る収入印紙の金額は決められているの?
売上代金の受取書(領収書)の場合
・5万円未満・・・非課税(収入印紙を貼らなくて良い)
・5万円以上〜100万円以下・・・200円
・100万円超〜200万円以下・・・400円
・200万円超〜300万円以下・・・600円
・300万円超〜500万円以下・・・1,000円
・500万円超〜1千万円以下・・・2,000円
(以下省略)

尚、受取金額が記載されていないものに関しては、200円の課税がされます。

※非課税となるもの
・受取書が5万円以下の金額のもの
・営業に関しないもの
・有価証券、預貯金証書等の特定文書に追記した受取書

■領収書を発行する際に、金額の記載は指定されているの?
・日付
・本体価格/消費税額を明確に記載する*1
・取引内容

*1記載方法により、課税/非課税/印紙税額が異なります。

<例>
・領収金額52,920円 内、消費税額3,920円→非課税(収入印紙なし)
・領収金額52,920円(という金額の未の記載)→課税対象(収入印紙200円が必要)

「明確に記載」となりますので
・受領した金額
・消費税の金額
が必要となります。「消費税込」だけの記載だけでは、認められません。
必ず「受領した金額」と「消費税の金額」を記載して下さい。

■収入印紙が必要な取引が大量にあるんだけど、何とかならないの?
法律に定められた要件に合致し、尚且つ、税務署の承認を受ける事が出来れば
申告による納付も可能です。
(印紙を都度貼るか、まとめて納付するかの違いとなります)

★今月のここがポイント★

・空の金額の領収書にも、収入印紙が必要である
・収入印紙の再利用は出来ない
という認識が、思い返してみると買い物先で意外とないものなのかもしれません。
収入印紙の取扱いがあるお店は、アルバイトへの教育も必要だと感じます。

参考URL
印紙税額:https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf
印紙税法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO023.html
印紙税QandA:https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/04.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/11.htm

2014.06.01

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