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納期の特例とは!?

2016.07.09

7月に入り、暑い日が多くなってきましたね。
夏は目前!ですが、その前に、7月は源泉所得税の納付期限月となっています。

源泉所得税は、基本的には毎月納付するものですが、
「納期の特例」を受けている方は、7月10日が納付期限です。
今年は10日が休日なので11日になります。

今回は、源泉所得税の納期の特例について、おさらいしたいと思います。

従業員の給与や、税理士などへ報酬を支払う場合、会社や個人事業主が国に代わって所得税を徴収します。
本来であれば、徴収したものを毎月国に納めるのですが、「納期の特例」の申請をすることによって、
毎月から年2回の納付に変更することができます。

納付期限は、
1月~6月に発生した所得税→7月10日までに納付
7月~12月に発生した所得税→翌年1月20日までに納付(20日に注意です)

となります。

特例を受けることができるのは、従業員が常時10人未満の事業所です。
申請書の提出期限は特に定められていません。

「納期の特例」の制度には、いくつか注意点があるのでご紹介します。

①特例を受けられるのは、源泉所得税すべてではありません。

対象となるのは
・給与、退職金の所得税
・弁護士、税理士等の士業に支払う報酬の所得税
です。

それ以外の源泉所得税(フリーランスのデザイナーへの外注費など)は対象外のため、通常通り翌月10日に納付する必要があります。

③適用される月に注意が必要です
申請をした翌月に支払う給与・報酬等から適用となります。
いつから適用されるかを必ず確認しておきましょう。

②未払いにはペナルティがあります
納付期限をすぎてしまったり、未納付のままだと「延滞税」や「不納付加算税」がかかってきます。
半年に一度のことなので忘れがちですが、罰金を払うことの無いよう注意しましょう。

 

この時期になると、半年分の集計作業に追われてしまいますが、
毎月会計ソフトへ記帳したり、エクセルにつけておくことで素早く集計することができます。
会計ソフトでは「預り金」の科目に「給与」や「報酬」の補助科目をつければ一目で合計金額が分かります!
源泉所得税には意外と注意点が多くありますので、不安なことがあればぜひご相談ください!

お読み頂き、ありがとうございました!

2016.07.09

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